相続において、兄弟姉妹が置かれる立場は、他の法定相続人と比べてやや特殊です。
特に遺言書がある場合、遺留分を主張できるのか、少しでも相続できる余地があるのかなど、不安を持たれるケースも少なくありません。
この記事では、兄弟姉妹が相続に関わる際の基本的なルールから、遺言書がある場合の扱い、遺留分の有無まで、弁護士が解説します。
1. 兄弟姉妹は法定相続人になれる?基本的な立ち位置を確認
1-1. 相続順位における兄弟姉妹の位置づけとは
民法では、法定相続人の範囲とその順位が明確に定められています。
まず、法定相続人の基本的な順位は以下のとおりです。
| 順位 | 相続人の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 子(または代襲相続する孫など) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(または甥・姪などの代襲相続人) |
なお、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は当然に相続人となりますので、配偶者とともに第1〜第3順位のいずれかの血族相続人が相続人となるというルールになっています。
1-2. 相続の発生順:配偶者・子・親がいるときはどうなる?
仮に被相続人に「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」がすべている場合、相続人になれるのは配偶者と子です。
このとき、兄弟姉妹には一切の相続権が発生しません。
兄弟姉妹が相続人となるのは、以下のようなごく限られた状況です。
兄弟姉妹が相続人となる場合
- 被相続人に子ども(直系卑属)がいない
- 被相続人の両親(直系尊属)もすでに他界している
- 配偶者の有無にかかわらず、血縁者としては兄弟姉妹だけが残っている場合
このように、兄弟姉妹は法定相続のなかでも「最後の順位にあたる存在」であり、他の相続人が存在する場合には基本的に出番がありません。
1-3. 兄弟姉妹が実際に相続するケースとは?
兄弟姉妹が相続人となるのは、「被相続人に配偶者はいるが、子も親もいない」といった非常に限定された家族構成の場合です。
たとえば、以下のような例があげられます。
兄弟姉妹が相続する際の例
兄弟姉妹+配偶者
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を分け合う
兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹で100%を法定相続分に従って分割
異母兄弟・異父姉妹がいる場合
異母兄弟・異父姉妹の相続分は通常の兄弟の1/2となる
このように、兄弟姉妹が相続人となることはあるものの、機会も相続分も限定的であるのが実情です。
2. 遺言書がある場合、兄弟姉妹の相続権はどうなる?
相続には、法律で定められた「法定相続」と、被相続人の意思を反映する「遺言による相続」があります。
そして、遺言書の内容は原則として、法定相続に優先されます。
たとえば、子がいない被相続人が、「全財産を妻に相続させる」と書いていた場合、それが法的に有効な形式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)であれば、たとえ兄弟姉妹が法定相続人であっても、財産をもらうことはできません。
法定相続分があるなら少しは貰えるのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法的根拠がなければ請求する手段はありません。この点は、後述する「遺留分」とも大きく関わってきます。
3. 遺留分とは?兄弟姉妹には遺留分が認められるのか
遺言書がある場合、相続人がその内容に納得できなくても、基本的には被相続人の意思が優先されます。
民法では相続人の最低限の取り分(遺留分)を保障する仕組みがあり、これに基づいて遺言書の内容に異議を唱えることが可能ですが、兄弟姉妹にもこの遺留分が認められるのでしょうか?
3-1. 遺留分の基本的な考え方
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の法定相続人に対して、最低限の取り分を確保するための制度です。
たとえば、遺言で「全財産を第三者に遺贈する」と記されていたとしても、一定の相続人は法律で定められた最低限取得できる割合までの相続財産を、遺留分侵害額請求を行うことによって取得することができます。
遺留分は、次のような相続人に対して認められています。
遺留分が認められる相続人
- 子(または代襲相続人)
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
これらの相続人については、遺言によってすべての財産が他の人に渡されていたとしても、遺留分侵害額を請求できるという権利が認められています。
3-2. 兄弟姉妹には遺留分が「ない」
そして、結論から申し上げると、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
つまり、被相続人が遺言によって「兄弟姉妹に一切相続させない」「全財産を他の相続人に遺贈する」と記したとしても、兄弟姉妹はそれに対して遺留分の主張をすることはできません。
この制度設計の背景には、兄弟姉妹は被相続人との生活的・経済的なつながりが薄いとされていることや、遺留分による制限をあまり広げすぎると、遺言による意思表示の自由が著しく損なわれるという判断があります。
3-3. 兄弟姉妹が遺言書に納得できないときに取れる行動
では、「兄弟姉妹なのに何ももらえない」「他の相続人が全財産を相続するなんて納得できない」と感じた場合、兄弟姉妹は全く何もできないのでしょうか?
残念ながら、法的な相続人でない立場であれば、内容への異議申立てや無効主張の余地はありません。
例外として、遺言書が明らかに形式不備であった、遺言作成時に被相続人の意思能力がなかったことが明確だというような場合は、ご自身が本来の法定相続人であることを前提に、この遺言書は無効だとして、裁判所に遺言無効確認訴訟を提起することは可能です。
ただし、法的な根拠(例:遺言書の要件不備、偽造、強迫・詐欺、認知症による意思能力欠如など)がなければ、訴訟を提起しても認められない可能性が極めて高いです。
単に「不満がある」「平等でない」といった理由では訴えは通りません。
4. 代襲相続は兄弟姉妹にも認められる?兄弟姉妹の子どもへの相続の可否
相続人となるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、その子(つまり被相続人の甥や姪)に相続権が引き継がれることがあります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
代襲相続は、主に親子関係で適用されるイメージが強いですが、兄弟姉妹の立場においても一定の条件で認められています。
4-1. 甥・姪が相続人になるパターンの具体例
以下のような場合には、甥や姪が代襲相続人として財産を受け取ることになります。
- 被相続人に配偶者はいるが、子も親もいない
- 被相続人の兄弟姉妹もすでに他界している
- その兄弟姉妹に子(甥や姪)がいる
このとき、兄弟姉妹の相続分を甥や姪がそのまま引き継ぐ形になります。
仮に兄弟姉妹が2人いて、両方とも亡くなっており、それぞれに子が1人ずついた場合、甥と姪が2分の1ずつ相続することになります。
なお、兄弟姉妹の配偶者には代襲相続権はありません。
また、養子であってもその親(=被相続人の兄または姉)との養子縁組が有効であれば代襲相続人になることが可能です(逆に、縁組を解消していれば除外されます)。
4-2. 代襲相続が認められるのは一世代まで
子や孫の代襲相続では「再代襲」(=孫→ひ孫…と代襲が連続すること)が認められていますが、
兄弟姉妹に関しては、代襲相続は一世代までと限定されています。
つまり、兄弟姉妹の子(甥姪)までは代襲相続人になれますが、その子(つまり被相続人から見て又甥・又姪)は相続人になれないことに留意が必要です。
兄弟姉妹の相続に関連するよくある質問(FAQ)
Q1:遺言書があっても、兄弟姉妹を含めての遺産分割協議は必要ですか?
A:遺言書の内容がすべて明確で、遺贈や相続の範囲も完全に特定されている場合、遺産分割協議は不要です。
ただし、遺言書の中に「相続人間で協議して分ける」といった記載があるときは、どのように分けるかを決めるために兄弟姉妹を含めて相続人全員での協議が必要となります。
また、遺贈の対象外財産や財産の記載漏れがある場合など、遺言書に記載のない財産については別途遺産分割協議が必要です。
Q2:兄弟姉妹が相続放棄した場合、その子(甥や姪)に権利が移ることはありますか?
A:いいえ、相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。
代襲相続が認められるのは、相続人が死亡している場合のみであり、相続放棄・廃除・欠格といった事由では再代襲や次世代への相続は認められません。
つまり、兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子である甥姪が代わりに相続人になることはありません。
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