◆ このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください
- 相続人がいらっしゃらない場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合
相続人不存在のケース
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相続人が不存在
①民法で定められる法定相続人が不存在の場合
②相続放棄により法定相続人が不存在となった場合
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サポートの流れ
手続きは主に「相続財産管理人選任の申立」、「公告」、「特別縁故者への財産分与の申立」、「国庫への引渡し」の4つの段階に分かれ、各状況によって適切なサポートを行っていきます。
①相続財産管理人選任の申立
相続財産管理人選任の申立てを家庭裁判所へ行います。必要書類についても代行して取得します。
②官報への公告
選任された相続財産管理人が次の流れで官報へ公告します。公告によって債権者が発見された場合には支払いを行い、相続人が見つかった場合は相続財産を引き渡すことになります。相続財産管理人との調整についても代理人として対応いたします。
③特別縁故者への財産分与の申立
相続人、債権者が不在であることが確定した場合、財産分与を求める特別縁故者から「特別縁故者への財産分与の申立」を家庭裁判所へ行います。分与の審判が確定すると、特別縁故者への財産分与が実現します。
④国庫への引渡し
特別縁故者への財産分与の申立が却下された場合、若しくは特別縁故者からの財産分与の申立てがなされない場合は、相続財産は国庫に帰属されます。
相続人が行方不明のケース
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不在者財産管理人と失踪宣告の違い
相続人が行方不明の場合は、「不在者財産管理人の選任」、若しくは「失踪宣告の申立て」の手続きを行う必要があります。
【不在者財産管理人】
行方不明者を「生存している者」として取り扱い、裁判所に選任された不在者財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加します。
【失踪宣告】
失踪宣告が認められた場合、行方不明者は死亡している者として取り扱われるため、遺産分割協議に参加しません。行方不明者に相続人がいる場合は、代襲相続人として遺産分割協議に参加します。
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不在者財産管理人申立のサポート
①不在者財産管理人選任の申立
行方不明者の利害関係者の代理人として不在者財産管理人選任の申立てを行います。必要書類についても代行して取得します。
②不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人と今後の相続手続きについて協議します。
③遺産分割協議
不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。
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失踪宣告のサポート
失踪宣告は「普通失踪宣告」、「特別失踪宣告」の2つに分かれています。違いは次の通りです。
①失踪宣告申立
利害関係者の代理人として家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行います。必要書類についても代行して取得します。
②調査
調査は家庭裁判所の調査官が申立人、親族などへ行います。
③公告
公告は次の場所で一定期間公告されます。
④審判
調査において問題が無く、公告によって行方不明者の発見に至らなければ、失踪宣告を認める審判がなされます。
⑤失踪宣告の届け出
審判の確定から「10日以内」に、不在者の本籍地、若しくは最後の住所地管轄する市区町村役場で届け出を行います。
相続人が未成年のケース
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未成年の場合の対応
未成年者は財産に関わる法律行為を自ら行うことは出来ません。法律行為が必要なときは、両親が法定代理人として手続きを行います。
しかし、親権者と未成年者が共に相続人の場合など、未成年者と法定代理人の利益が相反するときには、「特別代理人」の選任が必要となります。
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特別代理人選任のサポート
①特別代理人選任の申立
親権者、若しくは利害関係者の代理人として家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行います。必要書類についても代行して取得します。
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特別代理人の選任
特別代理人は選任後に未成年者の代理人として相続手続きに参加します。
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遺産分割協議の取り交わし
家庭裁判所に提出している遺産分割協議書案と同様の協議書に特別代理人が署名、捺印することで業務は終了です。
KOMODA LAW OFFICEの強み
相続人が不存在、行方不明などのケースでは、遺産分割協議だけでなく、相続税申告でも必要な情報が不足していることから手続きが複雑となります。
特別代理人選任申立では遺産分割協議書の事前の準備が必要ですが、弊所では豊富な経験から、未成年者の利益を確保しながら、将来の相続、相続税を考慮した遺産分割協議書案を作成できます。
このような特殊な遺産分割を行う場合には、財産管理人業務や特別代理人業務など、特殊な相続業務のノウハウ・経験値が必須となります。
KOMODA LAW OFFICEでは、これを備えながら、その後の相続税申告や不動産登記までワンストップで対応できますので、安心してご相談いただけます。