遺留分とは何ですか?
相続人の生活保障などのため、相続人には一定の取り分が定められています。
これは遺言などがあっても保障されるものですので、まずは状況を弁護士に説明し、遺留分があるかどうか相談してみましょう。
遺留分とは誰に認められるのですか?
相続人の中でも、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
よって、通常であれば、配偶者・親・子どもなどに遺留分が認められます。
まずは、自分に遺留分があるのかどうか、弁護士に相談してみましょう。
遺留分を放棄しますという書面を書かされました。遺留分はなくなるのでしょうか?
相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。
書面を書いただけであれば、法的には遺留分が残っています。