もくじ
◆このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください
- 遺言書が無効なのではないかとお考えの方
- 遺言書が本人の意思ではないと感じられている方
- 本人が既に認知症であったため、本人に遺言書は書けないと感じられている方
遺言無効確認
せっかく遺言をのこしたのに
遺言の有効性に関して争いが起こることはしばしばあります。一般的に知られているのは遺言書による遺言の方法です。
遺言書によって遺言を残していらっしゃる方は、場合によって、個人的に思いを込めてしたためた遺言書が、亡くなった後に、方式が欠けている等の理由で無効となってしまうことがあります。
それにより、強い思いや、あらゆる葛藤、愛情、人を思う気持ちが反映された最後の意思が尊重されない結果になってしまう場合があります。
せっかく遺言をのこされたけれど・・・
遺言を残された立場からみると、遺言書を読み、亡くなった方がどのような考えや思いを持っていたのかということを知ることとなります。そして、実際に読んでみて、その内容におかしなところがあって納得しなかったり、無効な遺言なのではないかと思われたりされる方は多くいらっしゃいます。
遺言書が残されている場合でも、その遺言が無効となる場合があります。亡くなった方が、法律で要求される方式に反した遺言書を作成されていたような場合がこれにあたります。
無効についての法律の立場
「遺言が無効である」というときの無効というのは、法律用語としての無効です。法律用語としての無効とは特定人の行為を待つことなく、最初から当然に効力を生じないことを指します。
これを基に考えると、無効な遺言書に基づいて行われた給付は、遺言書自体が無効であるので、その給付は、法律上の原因がなくなされた給付といえ、不当利得(民法703条)にあたる可能性があります。
遺言の無効が争いになる例
遺言の無効が争われる訴訟には主に2タイプあります。直接的に遺言無効確認請求を行う場合と、訴訟の経緯で遺言の無効を主張することになる場合です。
以下のような場合は少なくとも無効を主張する余地があります。
② 遺言能力・意思能力のない方が作成した場合
③ 公序良俗・強行法規に反する場合
④ 後見人側に利益となる遺言がされている場合
⑤ 遺言書が偽造されている場合
① 方式を欠く場合(民法960条)
自筆証書・秘密証書の方式を欠く遺言書による遺言は無効とされています。
② 遺言能力・意思能力のない方が作成された場合(民法963条)
例えば強度の認知症の疑いがある方が作成された遺言書による遺言は、無効になる場合があります。
③ 公序良俗・強行法規に反する場合(民法90条)
国家・社会の基本的秩序や、善良の風俗に反する遺言は無効と評価される場合があります。また、強行法規という、契約などで排除できないような条項に反する遺言は無効となる場合があります。
④ 後見人側に利益となる遺言の場合(民法966条1項)
亡くなった方が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効となる場合があります。
⑤ 遺言書が偽造されている場合(民法960条)
偽造されている場合は、遺言書が無効になる上に、偽造した方が刑事罰に処される可能性もあります。
遺言が遺産分割に影響する
亡くなった方(被相続人)が遺言をしていると多くの場合は、遺産分割に影響を及ぼします。例えば、相続分を指定する遺言や、相続分の指定を第三者に委託する遺言(民法902条)の場合には、指定された相続分(指定相続分)を前提に遺産分割をすることになります。
このように、遺言が存在すると、多くの場合当該遺言を前提に遺産分割をする必要があることとなります。また、遺言内容、例えば、全財産について「相続させる」旨の遺言がある場合には、遺産分割自体の必要性がなくなることとなります。
遺言無効確認請求訴訟の意義
遺言の存在、その効力、解釈等に争いがある場合は、権利関係についての争いになり、その確定は家庭裁判所で処理すべき家事審判ではなく、地方裁判所で解決すべき訴訟事項になります。そのため、地方裁判所に訴えを提起し、訴訟の手続を経て確定する必要があります(遺産分割の前提問題の一つ)。
遺言無効確認請求訴訟は、遺言の効力に争いがある場合に、無効を主張する者が遺言自体の無効であることの確認を求めて訴えの提起をし、遺言の効力を確定させる訴訟です。
なお、遺言無効確認請求訴訟は、遺言が無効であると主張する相続人が単独で訴えを提起することができます。
無効であることが確定すれば、遺言が存在しないことを前提に遺産分割をすることになります。一方で、無効確認請求が棄却されれば、遺言が有効であることを前提に遺産分割をすることになります。
このように、遺言無効確認請求訴訟は、遺言の効力をめぐる紛争を抜本的に解決する点に意義がある訴訟です。
ワンストップ相続の活用法
遺言が無効であることを主張したいという方で、なおかつ実際に遺言が無効であったときでも、最終的には遺産分割の手続をとることになります。
遺言の有効・無効が確定した場合、その結果を基に遺産分割手続を行ってゆきます。しかしながら、その前提とされる遺言の有効性に争いがある場合は、遺産分割手続は難航することが多いといえます。
そこで、KOMODA LAW OFFICEでは、訴訟対応後に、訴訟の終結までの経緯を踏また上で、遺産分割、相続税申告、登記手続をワンストップで行うサービスを提供しています。
そのため、訴訟を行う場合でも、のちのち複数の事務所に手続の依頼をする必要がありません。
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無効確認請求訴訟までの経緯を踏まえて、その後の相続手続の見通しを立て、訴訟後も最適なご提案が可能。 | 無効確認請求訴訟は行えるが、その後の手続を見通した最適なご提案ができない。 |
KOMODA LAW OFFICEの強み
遺言無効確認がなされると、相続における相続人の相続分など、相続関係が変わりますので、相続税にも変化が起こります。そのため相続税までフォローしながら、遺言無効確認後の手続を進めてゆくこととなります。遺言無効確認には圧倒的なノウハウや経験の蓄積が必要となりますので、経験が豊富な弊所へ安心してご相談ください。