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遺産分割コラム

未成年への相続について

2025.01.20

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未成年の相続について

1.はじめに

相続問題は誰にとっても重要なテーマですが、特に未成年者が相続人に含まれる場合、通常の相続手続きとは異なる注意が必要です。
未成年者は法律的な行為能力が制限されているため、財産を相続する際には様々な法的手続きが必要となり、場合によっては特別代理人を選任しなければならないことがあります。
また、胎児が相続人となる場合も、特別な対応が必要です。
本記事では、未成年者や胎児が相続に関わる場合の具体的な手続きと、その際に気をつけるべきポイントについて解説いたします。

 

2.未成年者が相続人に含まれる場合

未成年者が相続人に含まれる場合、通常の相続手続きとは異なり、代理人の選任が求められます。
法律上、未成年者は自分で法律行為を行うことができず、法定代理人がその代わりを務めます。
通常、この法定代理人は親権者が務めますが、相続の場合、親権者自身が相続人となることが多いため、利益相反の問題が生じる可能性があります。
たとえば、父親が亡くなり、母親と未成年の子供が相続人となった場合、母親が自身の利益を優先してしまうと、未成年者の相続分が不当に減る可能性があります。
このようなケースでは、特別代理人を選任することが必要になります。
この代理人は、未成年者の利益を守り、遺産分割協議などを適切に進める役割を果たします。

3.特別代理人の選任について

利益相反が生じる場合、未成年者には特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が選任します。
この代理人は、未成年者の利益を最優先に考え、遺産分割協議に参加します。
通常は弁護士や信頼できる親族が選任されますが、候補者をあらかじめ指定して申し立てることも可能です。

特別代理人が選任されると、遺産分割協議などの法律行為を代理して進めることができますが、代理できる範囲は申し立て時に特定された内容に限られます。
たとえば、遺産分割協議の代理であれば、その協議にのみ関与し、それが終わると代理人としての役割も終了します。
また、家庭裁判所は遺産分割協議書の案を事前に確認し、未成年者にとって不利益な内容がないかをチェックします。
この手続きにより、未成年者の権利が守られる仕組みが整っています。

4.相続人が胎児の場合

未成年の相続について

胎児が相続人となるケースもあります。
民法では、胎児は「すでに生まれたもの」として扱われ、相続権を持つことが明記されています。
ただし、胎児が無事に出生した場合に限り相続権が確定します。
相続開始時に胎児が存在していた場合、その胎児が生まれるまでは遺産分割協議を保留することが一般的です。
胎児が無事に出生した場合、その時点で正式に相続人として認定されます。

たとえば、父親が亡くなった時点で母親が妊娠中の場合、その胎児が出生すれば法定相続分を得る権利があります。
ただし、胎児が出生しなかった場合、その相続権は消滅します。
こうした特殊なケースでは、胎児が出生した時点で遺産分割協議をやり直す必要が生じる場合もあります。
そのため、胎児が相続人になる可能性がある場合には、相続手続きを慎重に進めることが求められます。

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5. 終わりに

未成年者や胎児が相続人に含まれる場合、通常の相続手続きよりも複雑な手続きが求められます。
利益相反の問題が生じる場合には特別代理人を選任し、胎児が相続人となる場合には出生後に適切な対応を行う必要があります。
相続問題は家族にとってデリケートであり、法的にも多くの課題が伴います。

私どもの事務所では、未成年者や胎児が関与する相続案件に豊富な経験を持ち、皆様の大切な財産を守るための適切なアドバイスとサポートを提供しています。
相続手続きに不安や疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
専門家の力を借りることで、安心して手続きを進めることができるでしょう。

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