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遺産分割コラム

相続人が1人もいないときはどうしたらいいの?

2025.01.20

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1.はじめに

自分が亡くなった場合、自分の財産は配偶者の方、お子様、ご両親、またはご兄弟などの相続人の方が相続することになります。
しかし、現代の日本では、晩婚化や出生率の低下、生涯未婚率の上昇といった様々な原因によってご家族の人数が少なくなってきています。
人によっては、亡くなるときに相続人がいないという方もいるでしょう。
その場合、その方の財産がどうなってしまうのかについてご説明します。

2.財産を相続する人がいないとどうなるの?

「財産を相続する人がいない」場合とは?

自分の財産は、原則として「法定相続人」が相続することになります。
※法定相続人とは、自分の財産を相続することになる、自分の配偶者・お子様・ご両親・及びご兄弟を指します。
配偶者は常に法定相続人ですが、その他の方は、お子様→ご両親→ご兄弟の順に順位が決まっており、お子様がいたらお子様、お子様がいなければご両親、ご両親がいなければ兄弟姉妹という順番になっていきます。
「法定相続人」がいない状況とは、法定相続人がいない他に、相続人が相続放棄をした時や、相続人が相続の欠格にあたる時、相続人の排除になった時が挙げられます。
このような財産を相続する人がいないとき、遺産が宙に浮いてしまうことになります。

「相続財産管理人」の選任・国庫への帰属

相続人が誰もいないとなると、残された財産を管理するために裁判所によって相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人は相続人や相続債権者を探し、それでも見つからない場合、最終的に残された財産は国庫に帰属することになります。

3.相続人がいなくても、財産が国庫に帰属しない場合も

(1)「特別縁故者」がいる場合

相続人がいない場合でも、一定のお手続きをすれば被相続人と一定の関係にあった方「特別縁故者」が遺産の全部又は一部を取得できます。
具体的に、被相続人と生計を同じにしていた方・被相続人を療養看護や面倒を見ていた方・内縁の配偶者が特別縁故者にあたる可能性があります。
しかし、特別縁故者にあたるかどうかは裁判所が判断をするため、必ずしも特別縁故者にあたると判断されるとは限りません。
また、該当しなかった場合、結局は国庫に帰属することになってしまいます。

相続人が1人もいない時どうしたらいいの?
(2)「遺言」がある時

希望する人に確実に財産を渡したいときはどうしたらいいのでしょうか。
最善の手段としては「遺言書」を準備することです。遺言書の中であなたの希望する方に特定の財産を渡したい旨を明確にしておけば、あなたの希望を叶えることができます。
遺言書の種類は主に以下の3種類に分けられます。

  • ① 自筆証書遺言
  • ② 公正証書遺言
  • ③ 秘密証書遺言

※このうち③秘密証書遺言はあまり活用されておらず、①②のいずれかで作成される場合がほとんどになります。

① 自筆証書遺言

遺言者が、全文・日付・氏名・押印をして作成する遺言です。
1人での作成が可能であるため、誰にも知られたくないという方にはメリットがあります。
しかし、遺言書の要件が法律で定められているため、亡くなった後、裁判所で検認が必要になります。
このとき要件を満たしていないと無効になってしまうこともあります。
また、専門家を通さずに作成されることがあるため無効にされてしまうリスクも高くなります。
さらに遺言書の紛失のリスクも生じます。

② 公正証書遺言

公証役場という役場において公証人という方によって作成される遺言です。
公証人は元裁判官経験者がなりますので、法律の専門家が作成に携わる形式面に不備が生じるということはほぼありません。
また、作成した遺言書を公証役場で保管してもらえるため、紛失のリスクもありません。
しかし、証人の立会いが必要なため、内容を秘密にできないというデメリットもあります(ただし、証人は基本的に誰でもよいので、内容を知られてしまっても問題ない親しい間柄のご友人などが良いでしょう。)。
また、数万円程度費用も掛かります。

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4.おわりに

相続人がいない場合、財産が国庫に帰属してしまうことを避けたい、ご希望の方に遺産を相続させたいとお考えの方は、遺言書の作成をぜひ検討してみてください。
遺言書は、自分の意思をしっかりと反映させ、大切な人に財産を残すための重要なものです。
遺言書の作成や相続に関する相談は、専門家に依頼することで確実に行うことができます。
ぜひ、遺言書作成や相続に関するご相談は当事務所にご連絡ください。
弊所が、あなたの大切な財産の管理と承継を全力でサポートいたします。

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