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相続放棄コラム

相続放棄とは?

2025.01.20

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相続放棄とは

1.はじめに

相続に関する手続きの中で、「相続放棄」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
例えば、ご両親のどちらかが亡くなった際に、多額の借金が残されている場合、その借金を引き継がなければならないのか、というご相談をよくいただきます。
今回は、相続放棄とは何か、また、その手続き方法について詳しくご説明いたします。

 

2.相続放棄とは?

相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなられた方)の財産をすべて引き継ぐことになります。
しかし、この財産には、現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
相続放棄とは、これらのプラス・マイナスを問わず、すべての財産を相続しないという意思を表明することを指します。

相続放棄を行うことで、被相続人の借金やローンなどの債務を引き継がずに済むことになります。
さらに、相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったとみなされるため、遺産分割の話し合いに関与する必要がなくなります。
これにより、親族間でのトラブルから逃れることができます。
ただし、相続放棄をすると、被相続人の財産全てを放棄することになるため、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
また、相続放棄は、一度家庭裁判所で認められると撤回することができませんので、後になって新たな財産が見つかった場合でも、取り戻すことはできません。
そのため、相続放棄を決断する際には、すべての財産状況を把握した上で慎重に判断する必要があります。

3.相続放棄の手続き方法

相続放棄をするには、相続人が単に「放棄します」と表明するだけでは足りません。
法律上、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行うことが求められます。
以下に、手続きの流れを簡単にご紹介します。
相続放棄とは
①必要書類の収集
相続放棄の申述に必要な書類は、相続放棄申述書・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票・死亡の記載のある戸籍・申述人の戸籍謄本・収入印紙などです。
ご自身、配偶者、父母、祖父母、子等の戸籍については、本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求することが可能です。
ただし、戸籍を郵送で取得したい場合や、親族が複雑に絡む場合は、関係書類を正確にそろえるのに時間がかかりますので、早めの準備が重要です。

②家庭裁判所への申述
書類が揃ったら、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います。
申述が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書は、後々のトラブルを避けるためにも重要な証明書となるので、大切に保管しておきましょう。

③審理と最終決定
家庭裁判所は提出された申述内容を確認し、場合によっては補足書類の提出を求めることや面談を行うこともあります。
例えば、相続放棄を選んだ理由や、財産の把握状況について尋ねられることがあるため、正確に回答できるよう準備しておくと安心です。
申述が認められれば、正式に相続放棄が成立します。

なお、相続放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を放棄することができなくなりますので、早めの準備が重要です。
また、場合によっては家庭裁判所に期間延長の申し出が可能な場合もあるため、もし間に合わない場合は速やかに専門家にご相談ください。

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5.まとめ

相続放棄は、被相続人の借金を引き継ぎたくない場合や、相続の煩わしい手続きから解放されたい場合に多く利用されています。
その手続きは家庭裁判所への申述が必要であり、注意すべき点も多々あります。
相続放棄を検討されている方は、財産の内容をしっかりと把握したうえで、慎重に判断することが大切です。
また,戸籍の収集などご自身では対応が難しい場合もございます。
もしご自身だけでは判断が難しい場合や、手続きについて不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所では、相続に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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