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遺産相続コラム

被相続人の財産管理について

2025.01.07

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被相続人の財産管理について

1.はじめに

相続が発生した際、被相続人の財産管理は誰がどのように行うべきか、多くの方が悩むポイントです。
遺産分割が完了するまでの間、財産の管理が適切に行われないと、財産の価値が損なわれてしまう可能性があります。
本記事では、相続人が財産を管理する場合と、財産管理人が管理する場合について、法律の規定を交えながら解説いたします。
適切な管理が重要であり、時には専門家のサポートが必要となる場面も多くあります。

 

2.共有とは?

被相続人の財産は、相続が確定するまで「共有」の状態にあります。
法律上、複数の相続人がいる場合、財産は相続人全員の共有物とみなされ、これを「共有持分」と呼びます。
この「共有」という概念は、相続財産に特に重要です。各相続人が財産に対してどれだけの持分を有するかは、法定相続分に基づき決定されます。
相続人が2人いる場合、多くは2分の1ずつの共有となりますが、法定相続分により異なる場合もあります。
共有状態にある財産は、相続人全員が協力して管理を行う必要があります。

3.相続人が管理する場合

相続人が財産を管理する場合、その管理には「保存行為」と「管理行為」があります。
保存行為とは、財産を現状維持するための行為で、例えば不動産の修繕や、不法占有者を排除することが該当します。
この場合、相続人の一人でも単独で行うことが許されます。
次に、管理行為とは、不動産を賃貸に出すことや、相続財産を増やす行為(共有物を利用する行為)です。

被相続人の財産管理について

この場合、相続人の過半数の同意が必要です。
例えば、相続人が複数いて意見が分かれる場合、過半数を超える同意が得られないと、財産の利用や改良は行えません。
さらに、変更行為には、軽微な変更行為と、それ以外の変更行為があります。
軽微な変更行為とは、形状又は効用の著しい変更をともなわない行為のことを言い、具体的には、不動産の外壁や屋根の修繕、砂利道のアスファルト舗装などがこれに該当します。
この軽微な変更行為については、管理行為とどうように、相続人(共有者の持分)の過半数の同意が必要となります(令和5年4月1日から適用された改正民法により、それまでは、軽微な変更行為も全員の同意が必要だったものが、過半数の同意で足りることになりました)。
そして軽微な変更以外の変更行為、たとえば、共有物の売却や不動産の増改築行為については、共有者である相続人全員の同意が必要になります。
この軽微でない変更行為(処分行為)について、安易に行ってしまうと、他の相続人との間でトラブルに発展ししまう可能性や、相続放棄が出来なくなってしまう可能性があるため、慎重な判断が求められます。

4.財産管理人が管理する場合

相続人間で意見がまとまらない場合や、遠方に住んでいて財産管理が困難な場合は、家庭裁判所に財産管理人を選任してもらうことができます。
財産管理人は通常、弁護士などの専門家が選ばれ、相続財産の保存行為を一任されます。
財産管理人は「善良なる管理者の注意義務」を負い、相続財産を適切に管理する責任があります。

財産管理人は、相続人が意見を対立する状況下でも、家庭裁判所の選任に基づき、単独で財産管理を行う権限を持っています。
これにより、財産の価値が損なわれないよう適切に管理が行われます。
相続人が多く、管理が難しい場合や、相続人間の対立が激しい場合には、この制度を利用することが有効です。

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5. 終わりに

被相続人の財産管理は、相続が完了するまでの間、非常に重要な課題です。
適切に管理されないと、財産の価値が損なわれる可能性があるため、相続人全員が協力し合うことが求められます。
しかし、現実には意見がまとまらなかったり、物理的に管理が難しかったりする場合も多くあります。
そのような場合は、財産管理人を選任することで、問題を解決することができます。

相続財産の管理は専門的な知識が求められるため、少しでも不安がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士事務所では、遺産分割や財産管理についてのご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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