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遺産相続コラム

被相続人が亡くなったときの手続き

2024.10.18

監修 國丸知宏弁護士

被相続人が亡くなったときの手続き

1.はじめに

ご家族が亡くなった場合、その後に必要となる手続きは非常に多岐にわたります。
大切な方を失った悲しみの中で、これらの手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な情報を把握しておくことが重要です。
本記事では「被相続人が亡くなったときの手続き」に関して、具体的な手順や注意点を解説していきます。

2.手続きの概要

死亡届の提出

被相続人が亡くなられた場合、まず初めに行うべき手続きが死亡届の提出です。
死亡届は、亡くなった方の本籍地、死亡地、または届出人の所在地で提出が可能です。
提出期限は死亡を知った日から7日以内ですので、速やかに対応する必要があります。

① 対象者:亡くなった方
② 届出ができる人
届出義務者 1.同居の親族 2.同居人 3.家主・地主・家屋または土地管理人
届出資格者 1.同居していない親族 2.後見人・保佐人・補助人または任意後見人 3.届出方法と期間

 
印鑑を押す手
 
窓口に持参するものは以下のとおりです。

1.死亡届
2.診断書または検案書(通常は、死亡診断書の左側が死亡届になっている)
3.届出人の印鑑
4.(届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合)

その資格を証明する登記事項証明書、または、管轄の家庭裁判所から発行された審判書の謄本
なお、基本的に死亡届が提出されると、亡くなった方の住民票は抹消されます。

火葬・埋葬許可証の申請

火葬や埋葬を行うためには、火葬許可証または埋葬許可証が必要です。
この許可証の申請も、死亡届の提出と同じ場所で行うことができます。
火葬や埋葬の日程が決まっていないと許可証が発行されないため、日程を確定させたうえで申請することが重要です。

世帯主変更届の提出

世帯主が亡くなった場合には、世帯主変更届を提出する必要があります。
この手続きは、亡くなった日から14日以内に行わなければなりません。
提出先は亡くなった方の住所地の役所です。

保険・年金に関する手続き

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、保険証の資格喪失手続きが必要です。
また、年金に関しては、遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金などの受給資格があるかどうかを確認し、必要な手続きを行います。
これらの手続きは、各々の保険や年金の種類によって異なるため、詳細な確認が求められます。

各種手当の手続き

被相続人が児童手当や障害者手当などの各種手当を受けていた場合、住所地の自治体に手続きが必要です。
また、固定資産税や都市計画税の納税者が亡くなった場合、納税義務者の変更手続きも必要です。

運転免許証やパスポートの返納

被相続人が運転免許証やパスポートを所有していた場合、それらの返納手続きも忘れずに行う必要があります。
返納には、戸籍謄本や死亡診断書が必要となります。

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3.おわりに

上記のように相続手続きは、多岐にわたり複雑なものが多くあります。
必要な手続きに迷った場合は、専門家に相談することをお勧めします。
弊所では、相続に関する無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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