blog

遺産相続コラム

生前の希望を叶えるためにやっておくべき準備(葬儀・死後事務委任契約・身辺整理)

2024.08.26

監修 後藤祐太郎弁護士

「終活」という言葉が定着している今、ご自身が亡くなった時、どのような葬儀を行ってほしいか考えたことはあるでしょうか。身内だけでひっそりと行いたい、大勢でにぎやかにしたい、海に散骨してほしい等様々あると思います。しかし、事前に準備をしていないとその希望が叶えられることは難しいでしょう。また、近くに死後の手続きを頼める人がおらず、不安な方もおられると思います。今回は、生前の希望を叶えるためにやっておくべき準備についてご説明します。

1. 葬儀の準備方法

葬儀の準備方法として、葬儀の生前契約というものがあります。事前に葬儀社と葬儀の内容を決めておく契約を締結することができます。葬儀の際の音楽やお花等、ご自身の納得のいくように内容を決めることができますし、葬儀社によっては費用を積立てておくこともできるようです。また、事前に準備をしておくことで、残された相続人の方たちのご負担をできるだけ少なくすることができます。
具体的に決めておくべき事項としては、例えば、喪主を誰にするか、誰に訃報を知らせるか、葬儀費用の支払方法、遺影のどの写真を使うのか等があります。死後、悲しみの中で様々な手続きに追われる忙しいご家族のためにも意思を伝えておくことをお勧めします。
ご自身の葬儀だとなかなか前向きに考えることが難しいとは思いますが、ご自身を送り出すための最後の式典になります。ご自身のために最後にこだわってみてはいかがでしょうか。

2. 死後事務委任契約とは?

家族がいない方や高齢の夫婦で子供がいない方など、ご自身の死後に不安を持っている方もいらっしゃると思います。様々な手続きを特定の親族やご友人に頼みたい場合は、生前に死後事務委任契約を結んでおくことができます。(弁護士や司法書士等の専門家に頼む場合は費用が発生しますので注意が必要です。)この契約をすることで、安心してご自身の死後を任せることができます。
契約
死後事務委任契約の内容として具体的に以下のような様々な内容を締結することができます。

  • 医療費・入院費の支払い
  • 遺品整理・処分
  • 老人ホーム等の施設利用料の支払い
  • 公共サービス等の名義変更・解約
  • 年金や税金手続き
  • 行政官庁等への諸届
  • 親族や知人への訃報連絡

この契約をするには契約書が必要になります。ご自身でも契約書を作成することもできますが、不備が見つかったとしても対応することができません。そのため、弁護士などの専門家に作成してもらうことをお勧めします。

3. 見落としがちな身辺整理

これまでは財産の記録は紙媒体で残っていることがほとんどだと思いますが、近年、携帯電話等のパスワードのかかっているものに保存されていることが多くなっています。そうすると、ご本人以外がパスワードを知らない場合、連絡先や財産状況がわからなくなってしまいます。ご家族にパスワードを教えたり、サブスク等の契約をしている方は一覧を紙媒体で作成したり、相続人のために状況を残しておくことが大切です。

24時間受付相続のご予約・ご相談は
こちら

電話でのご予約
050-5799-4483
(携帯電話からもお電話できます
受付時間 9:00~19:00(土日祝除く)

4.最後に

今回は、葬儀など死後の準備についてご説明しました。死は誰にでも訪れ、突然やってくるかもしれません。早めに準備しておくに越したことはありません。ご自身のためにも相続人のためにも一度考えてみることをお勧めします。また、近くに頼れる人がいない等ございましたら、当事務所は死後事務委任契約を締結することもできますので、お気軽にお問い合わせください。

関連記事:残されるご家族の物理的・金銭的負担を減らしたい
関連記事:遺言書にプラスで準備をしておきたい

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です