case

事例のご紹介

相続解決事例:遺産分割協議を代理し、無事解決に至った事例(預貯金の使い込み疑惑の証明)

2024.02.21
プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響しない範囲で内容を変更して紹介しております。

 

遺産分割協議とは

ある方が亡くなって、相続人全員で財産分けをすることを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議では、各相続人の利害が対立するため、しばしば紛争となってしまいます。
今回は残念ながら紛争化してしまった遺産分割協議を弊所にて代理させて頂き、解決に至った事例をご紹介致します。

ご相談事例

妹に預貯金の使い込みを疑われています。
相談内容

ご家族構成は以下の通りです。

  • 依頼者:長女
  • 被相続人:お母様
  • 相続人:子2人(長女、次女)

お母様は数年前から認知症が進んでおり、お母様の近くに住む長女様がお母様の介護を行っていました。長女様はお母様の口座から毎月預金を引き出し、そこからお母様の介護のために必要な経費やお母様の生活費などを支払っていました。

お母様が半年前に亡くなり、長女様は自宅と預貯金を、次女様には預貯金を長女様よりも少し多めに相続することで話し合いを進めていましたが、急に次女様が弁護士を就け、「自宅も、預貯金も半分ずつ分ける。」「母親の預貯金も長女が使い込んでいる。使途を説明してほしい。」という趣旨の書面が送られてきました。

長女様としては、相続についての話し合いはまとまっていたと思っていたため、弁護士からの通知にどう対応したらいいか分からず、当事務所へ相談、ご依頼となりました。

弁護士の対応

①相続財産の調査
⑴預貯金の調査

まず、遺産分割協議では財産の調査からスタートします。今回も、お母様の預貯金口座の取引履歴、死亡時点の残高証明を取得するところから着手しました。

その上で、亡くなられた時点の遺産額を算定するとともに、生前、どれだけの預金があったのか確認するため、長女様が引き出した金額と実際にお母様のために使った費用(領収書等で)を突き合わせました。具体的には、例えば12月に20万円引き出しがあって、領収書の合計も20万円であれば、使い込みはしていないこと、何にお金を使ったのか証明することができます。

また、定期預金等を解約していても、お母様名義の通帳にその分の金額が入金されているのであれば、長女様が定期預金を受け取っていないことが証明できます。
預貯金の使い込み

⑵生命保険、自宅の評価等の調査

生命保険の有無、生命保険の受取人は誰なのかについては、各保険会社又は生命保険協会への調査で調べられます。今回も念のため調査を実施しました。

⑶自宅(土地・建物)について

土地・建物については、不動産会社の簡易査定を取る事で、ある程度大まかに相続財産を調べることができます。自宅の評価は固定資産評価額で基準も分かりますが、遺産分割で評価が争いになった場合は、比較的低額な固定資産評価ではなく、市場評価が用いられる場合が多いです。

②調査結果の財産・出金されたお金の使途の整理

調査結果を遺産目録という形で一覧表にし、かつ、引き出したお金と長女様がつけていた家計簿、領収書等を付け合わせし、一覧に纏めました。その結果、長女様が使い込みをしていないことが一目で分かるようになりました。

③相手方と交渉

調査結果をもとに情報を整理し、相手方と交渉しました。

本件での成果

不動産の査定を取得したところ、長女様が思っていたよりも自宅の評価額が高いことが判明しました。

そのため、次女様に対しては、長女は母親のお金を使い込んでいないことを証明し、自宅が思っていたよりも高く売れそうであることから、自宅を売買し、売却代金を長女と次女で2分の1ずつ取得、預貯金については今まで介護を長女がしていたこと、長女のお金で母親の生活費の一部を出していたこともあったことから、全て長女が取得する形で遺産分割の交渉を進め、最終的に次女もそれに同意したため、その内容で纏めることができ、遺産分割協議書を作成しました。

また、当初自宅は売れないだろうと思っていましたが、ご自身達が思っていたより高値で売れ、将来の固定資産税を支払わなくて済んだことで、長女様も次女様も満足する結果となりました。

遺産分割協議では、協議を続けるうち、何が正解かわからなくなり、泥沼化していくケースが多いです。紛争になった場合でも、早期解決においては、譲るべきところと譲る必要のないところなど、勘所が重要になってきます。交通整理を行いながら進めていくことが重要です。

弁護士紹介

ご相談事例・解決事例の掲載について

事例回答はあくまでご参考となります。
実際にご自身のご相談で同じ結論になるかどうかは、個別の判断が必要となります。
当事務所の初回無料相談をご利用いただき、個別のご相談および弁護士からのアドバイスをお受けください。

※弁護士又は弁護士法人の場合、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内において税理士業務を行っており、当事務所所属弁護士も通知届出を行っております。

動画でわかりやすく解説!

KOMODA LAW OFFICEが運営している相続LOUNGEの相続セミナーの動画です。

こんなお悩みありませんか?

生前に財産の増加や維持に貢献した

生前に財産の増加や
維持に貢献した

相続の話し合いで揉めている

相続の話し合いで
揉めている

生前に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいる

生前に被相続人から遺贈や
生前贈与を受けた人がいる

 

KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。
年間680件以上の相続相談実績があり、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続きから相続登記、相続税申告まで全てをワンストップで解決できる相続特化の法律事務所として、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です