特別寄与料(特別寄与分とも呼ばれます)とは、被相続人の療養看護などに尽力した親族が、相続発生時に対価を請求できる制度です。しかし、実際の負担方法や相続税の課税関係について十分に理解していないと、思わぬトラブルを招く恐れもあります。さらに、被相続人が「財産全部を相続させる」といった遺言を残していた場合には、特別寄与料との関係をどのように調整すべきかが問題になるケースも少なくありません。
今回は、特別寄与料の制度概要から、実務でよく問題になる「誰がどのように負担すべきか」や「相続税への影響」、そして「遺言書における財産全部の指定と特別寄与料の負担」のポイントまで、弁護士がわかりやすく解説します。
もくじ
1.特別寄与料(特別寄与分)とは何か
特別寄与料とは、被相続人に対して生前に無償で看護や介護、家事などの寄与を行った親族が、相続発生後に一定の金銭を請求できる制度です。2019年の民法改正で「特別の寄与に関する制度」が新設され、たとえば「長男の妻が被相続人の介護を献身的に行っていた」などの場合に、相続人ではない人(相続人の配偶者など)も、その寄与を金銭的に評価して請求できるようになったのが大きな特徴といえます。
これまで「寄与分」は法定相続人のみが主張できるものでした。しかし、高齢化社会の進行とともに、実際に介護・看護を担当するのが法定相続人以外(例えば息子の配偶者など)であるケースが増えています。そうした背景から、「法定相続人でなくとも、被相続人のために特別の寄与をした人は、一定の金銭を請求する制度を設けよう」という趣旨で導入されたのが特別寄与料の制度です。
2.特別寄与料を請求できる人・請求手続きの流れ
2-1.請求権者と要件
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の直系血族の配偶者や子の配偶者など、相続人以外の親族です(民法1050条)。ただし、具体的には以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人の親族(法定相続人でない、6親等内の血族及び3親等内の姻族)
- 無償で被相続人の療養看護や看護、その他の労務提供を行っていた
- その寄与行為が、相続人に比して特に大きな負担・労力を要するものであった
手続き的には、特別寄与料を支払う義務を負うのは、相続人となる人たちです。なお、特別寄与料の額をめぐって意見が合わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決する方法もあります。
2-2.手続きの流れ
- 1.当事者間の協議:特別寄与料を請求する親族が、相続人に対し具体的な金額を提案し、話し合う。
- 2.合意が得られれば書面化:合意内容を「特別寄与料の支払いに関する合意書」などとして残す。
- 3.話し合いがまとまらない場合:家庭裁判所に調停を申し立て、それでも折り合いがつかないときには審判となる。
- 4.金銭の受け取り:特別寄与料は相続人から請求者へ支払われる。
特別寄与料の支払いに関し、相続税申告上の扱いなどが問題となることもあるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。
3.トラブル例:請求額や支払い方法をめぐる対立
3-1.法定相続人に「特別寄与料」が想定外に請求されたケース
たとえば、長男の妻が被相続人を長年にわたって看護していた場合、被相続人が亡くなった際に「長男の妻」が特別寄与料を請求することがあります。実際に請求を受けた法定相続人からすると、「そんなに高額な寄与料を請求されるなんて想定外だ」と反発するケースがあり、結果として遺産分割協議がスムーズに進まなくなるリスクがあります。
3-2.特別寄与分を支払う余裕がない場合の争い
また、特別寄与料を支払う義務がある相続人側が「相続財産の大半が不動産で、現金がほとんどない」「相続税納税に回すお金も足りない」という場合、まとまった現金を用意できずトラブルが長期化することもあります。このような状況では、不動産を売却して資金を捻出する必要があるかもしれませんが、売却に相続人全員の同意が得られないなど、別の問題に波及する可能性も否定できません。
4.特別寄与料は誰がどこまで負担すべきか
4-1.法改正で定められた「特別寄与料」の仕組み
特別寄与料は、2019年の民法改正によって導入されました。それ以前は「寄与分」という制度がありましたが、あくまで法定相続人に限定されるもので、「相続人ではない親族」は対象外でした。今回の改正で、被相続人の介護や看護に貢献した親族(相続人の配偶者や被相続人の弟妹の配偶者など)も、金銭請求ができるようになったわけです。
特別寄与料の負担は、相続によって財産を取得する相続人全員が負担すべきとされます。たとえば、相続人が3人いれば、原則として3人で特別寄与料を支払う義務を分担することになります。これは、特別寄与料が「相続人が取得する利益を一定程度減らす仕組み」として機能するためです。
4-2.各相続人の相続割合との関係
特別寄与料の支払い割合は、必ずしも法定相続分に比例して決まるわけではありませんが、実務上は相続割合に従って負担させるケースが多いです。例えば、配偶者が1/2、子2人が各1/4ずつ相続するとして、特別寄与料が400万円と認められた場合、それぞれ200万円、100万円、100万円の割合で負担するという形をとることが一般的でしょう。
協議で合意が得られれば、各相続人の相続分を調整して「寄与料の支払いを実質的に均衡化する」ことも可能です。なお、支払い義務をめぐる紛争が深刻化すると、最終的に家庭裁判所の判断に委ねられる場合もあります。
5.特別寄与料は相続税の課税対象になるのか
5-1.特別寄与料の受領時に相続税がかかる可能性
特別寄与料を受け取った場合、それが「相続税の課税対象になるかどうか」が気になるところです。結論としては、特別寄与料は亡くなった被相続人から遺贈を受けたとみなされますので、相続税の課税対象となります。したがって、特別寄与料の支払いが確定したら、受領した金額について相続税を申告・納付することが必要となるでしょう。ただし、被相続人の遺産額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)の範囲内であれば、そもそも相続税は課税対象になりませんので、ご注意ください。
5-2.相続税申告の注意点
- 申告期限内の手続き
- 相続放棄との関係
相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10か月以内です。特別寄与料をめぐる協議が長引くと、期限内に支払い額を確定できないこともありますが、やむを得ない場合は修正申告などの方法を検討する必要があります。
相続放棄した人は相続人でなくなるため、特別寄与料の負担義務はありません。ただし、放棄する人がいると他の相続人の負担が増える可能性もあり、負担のバランスが崩れることがあるので注意が必要です。
6.「財産全部を相続させる」遺言と特別寄与料の負担
6-1.「全部遺贈」の遺言と特別寄与料の請求
被相続人が「全財産を○○に相続させる(遺贈する)」という内容の遺言書を残している場合、特別寄与料の請求を受けると、その全財産をもらうはずだった相続人にとって負担が大きくなる可能性があります。
なぜなら、特別寄与料は「相続で財産を取得する人」が支払うのが原則だからです。もし「財産全部を長男に相続させる」という遺言があれば、長男が特別寄与料の全額を支払わねばならない展開になり得ます。
6-2.遺言書と法定相続分・寄与分との調整
「全部遺贈」の遺言があると、他の法定相続人の遺留分や寄与分の問題と重なって、紛争が複雑化しやすいです。特別寄与料の請求が重なる場合、長男が実質的に全部の費用を負担する結果になるかもしれません。
遺言書を作成する段階で、このようなリスクを考慮しておくと、後々の争いを防ぐことにつながります。たとえば「特別寄与料が認められた場合、その額の何割を○○が支払う」といった調整を遺言書に盛り込むことも一案でしょう。
7.特別寄与料の支払い方法と実務上の注意点
7-1.協議による解決と遺産分割協議書の作成
特別寄与料を請求する親族と相続人が、話し合いによって支払い額や支払い方法を合意できた場合は、その内容を遺産分割協議書に盛り込むことが多いです。たとえば「相続人Aが1,000万円の財産を取得し、そこから200万円を特別寄与料として○○さんに支払う」といった具合に具体的に記載しておくことで、後々の争いを防ぐことが可能です。
合意書は公正証書にするケースもあります。公正証書にしておけば、万が一支払いが滞ったときでも強制執行手続きが取りやすくなります。特別寄与料に関する取り決めが曖昧だと、相続の後になって再度紛争化する可能性も否定できないため、協議結果をしっかりと文書化することが肝心です。
7-2.強制執行や民事手続きに発展するケース
特別寄与料の請求を受けた相続人が支払いを拒否したり、協議が決裂したりした場合は、家庭裁判所に「特別寄与料の審判」を申し立てることができます。審判で特別寄与料の金額が決定されても、支払いが実行されないときには、債権者(請求者)は判決や審判の正本に基づいて強制執行手続きに進むことがあり得ます。
- 不動産への強制執行:相続人が取得した不動産に対して競売を申し立てる
- 預貯金への強制執行:相続人の預金口座を差し押さえる
こうした事態は相続関係に深刻な亀裂を生むため、なるべく早期に弁護士に相談の上で、協議による解決を図ることが望ましいでしょう。
8.当事務所のワンストップ支援~弁護士・税理士・司法書士の連携
8-1.相続法務と税務の両面サポート
特別寄与料の問題は、相続にかかわる財産の評価や税申告、遺産分割協議との調整など、多角的な検討が必要です。当事務所では、弁護士が相続全般のリーガルサポートを担当しつつ、必要に応じて税理士や司法書士が関わり、法務・税務・登記のあらゆる面からご相談を受け付けています。
特に「特別寄与料が発生した場合に相続税がどのように変わるのか」や「不動産を売却して支払う際の税務処理」など、総合的な知見が求められる場面でワンストップ体制が強みを発揮します。
8-2.特別寄与料と相続税申告、不動産登記まで一括対応
当事務所グループには税理士法人や司法書士法人も併設しているため、下記のような手続きも一括で進めることが可能です。
- 相続税申告:特別寄与料の扱いや相続財産の評価などを踏まえて申告を行う
- 不動産登記:相続登記や売却時の名義変更などを、司法書士と連携して実施
特別寄与料の金額が大きく、相続税に影響が及ぶ場合でも、専門家と綿密に連携しながらスムーズに解決へ導けます。
9.本コラムのまとめ:特別寄与料と相続税を正しく理解し、スムーズな相続を
特別寄与料は、被相続人の介護や看護に大きく貢献した親族(法定相続人以外)に対して金銭的評価を与える新たな制度です。しかし、どのように請求し、誰がどの程度負担するか、さらにその金額が相続税の課税対象になるかなど、不明点も多いでしょう。とりわけ「財産全部を相続させる」遺言があるケースでは、特別寄与料との兼ね合いを慎重に検討しないと、あとで大きな紛争に発展するリスクがあります。
当事務所は弁護士・税理士・司法書士によるワンストップサービスを提供し、特別寄与料の問題から相続税申告、不動産登記まで一括対応が可能です。相続・遺言分野に豊富な経験を持つ弁護士も在籍しており、特別寄与料をめぐる複雑な協議や調停にも注力しています。「納得のいく解決策が見つからない」「相続税申告との兼ね合いが分からない」といったお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。