「遺留分」という言葉を聞いたことがありますか?
遺言書がなければ、法定相続人が集まって話し合いを行い、全員が同意の上で分け方を決めるので問題ないですが、遺言書があって偏った内容になっている場合、遺言書に基づいて法定相続人たちの同意なしに偏った内容の相続が実現されてしまいます。このような相続によって遺産を十分にもらえなかった場合や、遺産のほとんどを他の相続人や第三者が取得してしまったような場合には、遺留分侵害額請求をすることで自己の権利の回復を図ることができます。
今回は、この遺留分及び遺留分侵害額請求について解説していきます。
1.遺留分侵害額請求とは
遺留分を侵害された、すなわち遺留分相当額の遺産を取得できなかった遺留分権利者は、遺留分を侵害している他の相続人や遺贈者に対して、侵害された遺留分相当額について金銭で請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
そして、遺留分権利者が、被相続人から取得した利益(これを純取り分額といいます)が本来最低限認められるべき相続分である遺留分額に達していない時、その差額が遺留分侵害額となります。
ここでいう純取り分額とは、具体的相続分額に特別受益額を加えたものから相続債務負担額を控除したものをいいます。
すなわち、
となります。
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2.遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「被相続人が死亡して相続が開始したこと」及び「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知ってから1年以内に行わなければ時効によって消滅してしまいます。
そのため、絶対に放置しないように気を付けてください。
なお、相続が開始したことを知らなかったり、贈与や遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始から10年を経過すれば、事情の如何を問わず、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。
期間内に権利行使したことを証明するためにも、ぜひ配達証明付内容証明郵便によって相手方(受遺者、受贈者)に通知をすることをお勧めします。なお、実際に遺留分としていくらが請求できるかという算定をするとなると、なかなか骨の折れる話になり、この金額がはっきりしないと上記の内容証明を送ることが出来ないと思ってらっしゃる方が結構多いものです。しかし、金額がはっきりしなくても、遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示さえ1年以内に行えば、金額の確定は後からで構いませんので、なるべく早く対応しましょう。
3.遺留分侵害額請求の方法
いったん遺留分侵害額請求権を行使すれば、当然にその効力が発生します。
つまり、「今回の被相続人の相続について、私は遺留分を侵害されたので、その遺留分侵害額相当の金額についてお金を払いなさい。」という請求をすれば、金額が明確に特定されていなくても侵害額相当の金銭請求ができるようになります。
相手方(受遺者、受贈者)が任意に支払いに応じれば話は丸く収まりますが、多くの場合は請求額が争われることになります。
そうなると、相手方(受遺者、受贈者)の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることになります。
さらに、調停不成立となれば、地方裁判所に遺留分侵害額請求の民事訴訟を提起することになります。
最初から民事訴訟を提起することも考えられますが、事案によると思いますので、そのような場合には専門家に相談した方がよいでしょう。
4.おわりに
遺留分については、相手方(受遺者、受贈者)との話し合いがまとまらないことが多く、遺留分侵害額請求の調停を申し立てたり、民事訴訟を提起することが多いです。
遺留分権利者としての立場だけではなく、相手方(受遺者、受贈者)立場でも、遺留分侵害額請求の手続きや、何が遺留分の基礎財産になるのか、分かりづらく、悩まれることも多いと思います。
遺留分について悩まれることがあれば、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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