メリット・デメリット
まず、これまで公正証書で遺言書を作成するメリットは、主に以下のとおり言われていました。
② 自筆証書遺言と異なり、裁判所での遺言書の検認手続きが不要であり、相続人の負担が少ないこと
(なお、「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、検認手続きを経なければ相続登記や銀行での手続きができません)
③ 公証人という公正中立な立場の法律の専門家が遺言書作成に関与することで、遺言者の判断能力が相当程度担保され、遺言書が無効となるリスクが大きく減ること
他方で、公正証書で遺言書を作成するデメリットは、公証役場との打合せに時間が掛かることや、証人を2人用意する必要があること、公証人に何万円もの作成手数料を支払う必要があることにありました。
民法改正による状況の変化
上記のような状況下、2020年7月の民法改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。
この制度のメリットは、法務局で保管されることにより偽造のおそれがないこと(1①)、裁判所の検認手続きが不要であること(1②)、及び遺言書保管の手数料が3,900円と安価であることにあります。
上記のとおり、法務局による自筆証書遺言書保管制度により、これまで公正証書遺言書を作成するメリットとされていた大部分が3,900円という安価な金額によりカバーされることになりました。
したがいまして、現状公正証書遺言書を作成するメリットとしては、遺言者の判断能力が相当程度担保され、遺言書が無効となるリスクが大きく減ること(1③)にあります。
公正証書で遺言書を作成することで減るリスク
公正証書で遺言書を作成することで、何故遺言が無効となるリスクが減るかといいますと、公証人という公正中立な立場の法律の専門家が遺言者本人と直接会って、本人の意思や判断能力をしっかりと確認して遺言書を作成することになりますので、遺言書が本人の意思に基づくものであり、また、遺言書作成当時に遺言者の判断能力があったという相当程度の担保がされるためであります。
もちろん、相続人において、遺言書作成当時の遺言者の医療記録等を取得して、当時遺言者の判断能力がなかったとして、公正証書遺言書の効力を争い無効となるケースもない訳ではありませんが、やはり裁判所としても、公正中立な公証人が遺言書作成に関与していることを重くみており、公正証書で作成された遺言書を無効にすることは至難の業であるのが実情となります。
したがいまして、遺言者の認知症が進んでいる場合などは、あとから相続人から遺言書の効力が争われて無効となるリスクを最大限減らすために、公正証書で遺言書を作成することが望ましいといえます。その他、視覚障害者や手が不自由で遺言書を書けない方にも公正証書遺言は有効といえます。
まとめ
以上のとおり、今回は、公正証書遺言作成のメリット・デメリット、民法改正によりどのように状況が変化したのか、民法改正後においてどんなときに公正証書で遺言書を作成すべきかを解説しましたが、基本的には遺言者に認知症等の恐れがある場合を除いて、自筆証書遺言書保管制度を用いることで足りることが多いと言えるでしょう。
なお、遺言書を作成する際には、様式を欠くと無効となるリスクや、どのように分けるか等検討すべき点が多々ありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。