遺族年金とは、国民年金または、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族が受給することが出来る年金のことです。
遺族年金受給の基本的な条件は以下の通りです。
(別居でも、仕送りをされていた、または健康保険の扶養親族であった等、生計を同一にしていたことが認められれば受給できる可能性あり)
・遺族の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であること(5年以内のこの条件を満たす見込みでも対象となる)
また、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、故人の年金の納付状況が国民年金加入期間の3分の2以上であることが支給の前提条件です。その中で、故人の年金の納付状況によりいずれか、または両方が支給されます。
①遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた故人により生計を維持されていた、
・子のいる配偶者
・子(=18歳になった年度の3月31日までの間にある子、または20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子でいずれも結婚していないこと)
が支給対象者となります。
また、被保険者または老齢年金の受給資格期間が25年以上であるものが死亡した時という条件があります。
ちなみに、配偶者は、婚姻関係になり事実婚の状態であっても、故人によって生計を維持されていたとの要件を満たしていれば、受給対象者となります。(証明が必要)
遺族年金の支給額(年額)は、遺された子供の人数により、以下の通り決定します。
※子の加算:第1子、第2子…各224,700円 第3子以降…各74,900円
②遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者であった故人により生計を維持されていた、
・妻
・子、孫
・55歳以上の夫、父母、祖父母(夫は遺族基礎年金を受給中の場合のみ併せて受給可能)
に支給されます。
受給の条件は以下の通りです。
・故人が老齢厚生献金の受給資格期間が25年以上であった場合
・故人が1級・2級の障害厚生年金の受給対象者であった場合
また、遺族厚生年金は、遺族基礎年金とは異なり定額支給ではありません。具体的な金額は、年金事務所や専用の相談窓口にて確認可能です。