夫婦の形が多様化している今日の日本では、事実婚等、夫婦としての実態はあるけれども婚姻届が提出されていない、「内縁関係」にある夫婦は少なくありません。
今回は、内縁関係にある夫婦はどのように相続が行われるのか、どんな問題が起こる可能性があるのか、そのとき、どのような対策をしておけばいいのか、お話し致します。
法律では婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になると決められています。では、「内縁の」夫婦間での相続は一体どうなるのでしょうか。ご存じの方も多いかもしれませんが、内縁の夫、内縁の妻は法律上「配偶者」として扱われません。
つまり、例えば、夫が亡くなった場合、「内縁の」妻には相続権がないのです。そのため、例えば「内縁の」妻が、夫の死後、「内縁の」夫の財産を引き継ぎたいと希望するのであれば、婚姻届を提出し法律上の夫婦になること、「内縁の」夫から生前に財産を譲り受けておくこと 、又は、自身が死亡した場合、財産を「内縁の」妻に譲るというような内容の遺言書を「内縁の」夫に書いてもらうというような方法をとる必要があります。
「相続権はないとしても、妻として一緒に生活してきたのだから、夫の財産は夫婦の財産ではないの?」「そうなら、財産分与として、半分は私がもらえるのでは?」と考えられる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら、財産分与は法律上の婚姻関係にある夫婦が、離婚により婚姻関係を解消した場合に生ずる権利です。そのため 、「内縁の」妻は、内縁関係を解消した場合はもちろん,「内縁の」夫と死別した場合でも、財産分与請求権はありません。また、「内縁の」夫につき相続が開始したときは、相続の規定が優先されるので、「内縁の」夫の遺産は、その相続人が承継することが原則となり、「内縁の」妻は、遺言がある場合等でない限り、「内縁の」夫の財産を承継することはできないのです。
夫に法定相続人が1人もいないのであれば、「特別縁故者」として、夫の相続財産の全部または一部を受け取れることもあります。この場合だと、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、その手続きを待つ必要があります。
一方で、遺族年金受給者としての「配偶者」は内縁関係も含まれます。よって、内縁関係であっても年金を受け取ることができるのです。また、勤務先から支払われる死亡退職金についても、勤め先の就業規則の定め方によっては、退職金を受け取ることができる場合もありますので、就業規則をチェックしてみてください。