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成年後見

任意後見契約発効までの流れと費用について

2020.12.17

任意後見契約の締結後、契約に基づき事務が開始されるまでには、どの様になるのでしょうか?
まず、任意後見契約には3つの類型があるため、その点をご説明します。

①将来型
将来、判断能力が不十分となった際に任意後見が開始される基本的な契約形態。
②移行型
任意後見契約時に財産管理委任契約等も同時に締結し、判断能力があるうちから当該契約に基づく支援を開始し、判断能力が不十分になったときに任意後見に移行させる契約形態。
③速攻型
任意後見契約締結時に判断能力の低下が疑われることから、契約締結後すぐに任意後見を開始する契約形態。

 

今回は基本的な契約形態である移行型を例に任意後見開始までの流れを説明します。

①本人が受任者となる人を決める
②本人と受任者が協議し任意後見契約の内容を取り決める
③取り決めた内容を基に公証役場で公正証書の作成する
④本人の判断能力が十分な間は、任意代理契約に基づく見守り、財産管理等を行う
⑤本人の判断能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行う

任意後見契約締結から発効までは上記①から⑤の流れとなり、任意後見業務が開始されます。

任意後見契約発効までの流れと費用について

任意後見契約の締結を検討されている方にとって、どの程度の費用が必要になるかという部分は重要な検討項目の1つになると思われます。以下に、費用の相場について説明を致します。

まず、任意後見契約の締結後、任意後見契約が発効されるまでの間、見守り契約、財産管理委任契約などに基づく業務が発生しますが、これらの業務は、本人と受任者の間で費用発生の有無、費用が発生する場合はその金額を自由に定めることが出来ます。仮に、受任者が子などであれば、費用を発生させないというケースも多くあります。

しかしながら、受任者として弁護士等の専門家に依頼をした場合は費用が生じることになります。報酬の額は、見守り契約の場合は月額5千円から1万円、財産管理委任契約の場合は月額3万円から5万円の幅で収まることが比較的多いのではないかと思われます。なお、任意後見契約発効後の費用としては月額5万円以上というケースが比較的多くなります。

この辺りの費用は、本人と受任者の関係、事務を開始した際にどれだけの負担が生じるのかなど、任意後見契約締結前に協議し、互いが納得した形で進めることが大切になります。

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