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成年後見

任意後見契約と関連する契約

2020.12.16

任意後見契約と関連する契約契約等に必要な判断能力を有している方が、将来、判断能力が不十分になったときの予防策として、本人の希望する方へ自己の生活、財産管理等に関する事務の全部又は一部を委託し、代理権を付与する旨を公正証書による任意後見契約によって決めておき、実際に判断能力が不十分になったときに、その契約の効力を発生させ、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が監督する中で、本人が選んだ任意後見人が本人の希望する後見事務を行う制度です。

任意後見人、後見業務の範囲を本人が選択出来ることから、法定後見と比較しても(法定後見では、被後見人の親族等、希望する者が後見人に選任されるとは限りません。)、より本人の意思が尊重される後見業務となることが期待されます。

任意後見契約時と併せて、死後事務委任契約、見守り契約、財産管理委任契約などの任意代理契約が締結されるケースがあります。各々の契約内容を簡単に紹介します。

①死後事務委任契約
任意後見契約では、本人が亡くなった後の財産管理、相続人等への財産の引き渡しなどは、死後事務として任意後見人が行いますが、葬儀、埋葬などは任意後見契約の代理権目録に記載が出来ないことから、任意後見業務の範囲外となります。
そのため、本人の選んだ任意後見人に葬儀、埋葬なども行って貰いたいと考えている場合は、別途死後事務委任契約を締結し、業務の範囲、報酬などを定めることで、本人の希望を叶えることが出来る契約となっています。

②見守り契約
任意後見契約の締結後、その効力を発効するまでの間、本人と受任者が定期的に面談、電話連絡などを行い、本人の健康状態、生活状況について見守ることを目的とした契約です。受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めるには、本人の健康状態、生活状況から家庭裁判所へ選任する時期を見定める必要があるため、本人の状態を鑑み面談頻度を柔軟に判断する必要があります。

③財産管理委任契約
本人の判断能力が十分であっても、様々な事情により身体的な状態が不安定なときには、任意後見契約が発効するまでの間、日常的な金銭管理などを受任者に委任することを内容とする、財産管理の委任契約を指します。
任意後見契約との違いは、本人の判断能力に問題がないことから、任意後見契約で定めた内容の一部を委任することとなる点が挙げられます。身体的不自由の状態でも対応が可能であり、受任者が契約上の権限に基づき、死後事務に備えて財産の一部を管理することができるといった点が大きな利点となります。

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