養子縁組は、親子関係のない者の間で、法律上の親子関係を成立させるための制度です。
養子縁組をすることで、相続税の節税対策をすることができる場合があります。
相続税は、被相続人から相続によって財産を取得した人が、取得した財産の額に応じて負担する税金です。相続税には、相続する額が一定の金額までであれば税金がかからない「基礎控除」というものがあります。相続した財産が基礎控除額以下であれば、納税も相続税申告も行う必要がありません。基礎控除は以下の式で算出されます。
【例】法定相続人が3人の場合…
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
⇒基礎控除額4,800万円
養子縁組をすることで、養子は相続税の算定においても実子と同じく法定相続人として扱われるので、法定相続人の数を増やすことができます。法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えるので、相続税の節税になるのです。
例えば、法定相続人が母と子供2人の計3人の場合、1人養子に迎えることで法定相続人は4人となり、基礎控除額を4,800万円から5,400万円に増やすことができます。
3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円
⇒基礎控除額は5,400万円
ただし、養子を増やせば増やした分だけ相続税の基礎控除額が増えて節税することができるというわけではありません。養子を増やすことで相続税を大幅に節税しようとする方法を防ぐため、相続税法では以下の通り基礎控除に算入できる法定相続人の数に制限を設けています。
被相続人に実子がいない場合には,法定相続人としての養子は2人まで
(相続税法第15条 遺産に係る基礎控除 第2項)
ただ、上記はあくまで相続税法による決まりであって、養子縁組の人数を制限するものではありません。基礎控除の計算の際に算入することができる法定相続人の人数は上記の通り制限されていますが、民法上は養親となろうとする者と養子となろうとする者が合意すればいつでも養子縁組できますので、3人でも4人でも養子に迎えることができます。
「養子縁組は実子がいる場合は1人しかできない」「実子がいない場合も2人までしかできない」というわけではありませんので、ご注意ください。
相続税対策のために養子縁組を検討しようという方は、きちんと養子縁組の仕組みを理解した上で、必要に応じて弁護士や税理士に相談した上で、丁寧に手続きを進めましょう。