自筆証書遺言を法務局で保管するには、以下の流れで手続きを行います。
①遺言書の作成
遺言者は、自筆証書遺言を様式に沿って自ら作成する必要があります。法務局では、遺言書の日付、氏名の自書、押印の有無等の外形的な審査を行いますが、これは遺言書が申請者本人によって作成されたものであることを確認するにとどまり、その法的有効性について判断するものではありません。
遺言書作成においては、財産を特定するために財産目録を添付する方法が確実です。財産目録は全て自書する必要はなく、預貯金の場合は通帳の写しを添付する方法や、不動産の場合は登記事項証明書の写しを添付する方法も認められています。詳細は法務局のホームページに記載されています。
②保管申請書の作成及び保管申請の予約
遺言書を作成したら、保管申請をする管轄の法務局に予約を行います。保管申請ができるのは、以下のいずれを管轄する法務局です。
1)遺言者の住所地
2)遺言者の本籍地
3)遺言者が所有する不動産の所在地
本制度では、遺言書の保管申請に関する全ての手続きについて予約が必要とされているため、以下の方法で予約を行い、申請日までに必要書類の準備を行う流れとなります
1)法務局手続案内予約サービスの専用HPによる予約
2)法務局への電話による予約
3)法務局窓口における予約のいずれかの方法
1)申請書(法務局窓口に備え付けられています。法務局のホームページからダウンロードすることもできます。)
2)自筆証書遺言書(封筒は不要)
3)遺言者の住民票の写し(3カ月以内)
4)遺言者の本人確認書類(マイナンバー又は運転免許証等の身分証明書)
5)手数料3,900円(収入印紙)
③保管の申請をする
保管申請の予約日になったら、法務局へ行き保管申請手続きを行います。保管申請手続きは基本的には遺言者本人のみで行う必要があり、家族や友人等の付添人は立ち会うことができません。
法務局の職員が遺言書及び必要書類の確認を行い、書類に不備がなければ審査手続に入ります。審査が完了したら、遺言者の氏名・生年月日・法務局の名称及び保管番号が記載された保管証が交付され、手続きは完了です。保管証は、遺言書の閲覧や、保管申請の撤回、変更の届出をするときや、相続人が遺言書情報証明書の交付請求をする際に必要となるので、自宅で大切に保管しましょう。