general inheritance

相続一般

相続財産から控除される費用・相続財産に加算される財産について

2020.12.07

相続税を計算するとき、相続人又は受遺者が負担した債務や葬式費用は相続財産の価額から差し引くことができます。

(1)控除できる債務
本来亡くなった人が負担しなければならなかった国税・地方税等は、債務として課税される相続財産の価額から差し引くことができます。
債務には未払いの税金や、銀行や個人からの借入金、水道代や電気代等の未払金も含まれます。
(2)控除できる葬式費用等
被相続人の葬式のために相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引くことができます。
葬式費用とは、具体的に以下のものが対象となります。
墓地・墓碑等の購入費用や香典返しの費用、初七日等の法要に要した費用等は、葬式の当日に支払ったとしても葬式費用に含まれません。

(1)葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます)。
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(お通夜などにかかった費用がこれにあたります)。
(4)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

一方で、相続又は遺贈等により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内に、亡くなった人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産は、原則として相続税の課税価額に加算され相続税がかかります。ただし、加算した贈与財産について、既に贈与税を支払っている場合は、自らが納付するべき相続税額から差し引かれますが、控除し切れない額は切捨てとなります。

また、相続時精算課税制度の届出をした適用者が、亡くなった人から取得した相続時精算課税適用財産の価額は、相続税の課税価格に加算され相続税がかかります。なお、贈与された財産については、相続開始時の価額ではなく贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。

ただし、加算した贈与財産につき、既に支払った贈与税があれば相続税額から差し引かれ、暦年課税の場合と異なり、控除しきれない額は還付されることとなっています。

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