⑴ペットを遺産とすることについて
被相続人(亡くなった人)が犬や猫などのペットを飼っていた場合には、そのペットも1つの財産になるため、遺産として扱われます。
最近では数多くの犬種があり、被相続人が生前高額な代金を支払って子犬を購入し、成犬になるまで育てたということも珍しくありません。
しかし、これはペットに限らないのですが、遺産としての価値は、相続時点で客観的に判断して決まりますので、購入した時点でどれほど高価であったかという問題は遺産の評価には無関係です。
動物は、一般的に、子犬や子猫のときほど高額とされます。そのため、被相続人が飼っていたペットがまだ子犬であった場合は別として、被相続人がペットを飼っていたとしても、その遺産としての評価はほとんどないと考えられます。
⑵ペットを同じお墓に入れることについて
ペットを飼われている方は、ご自身の死後、可愛がっているペットが亡くなったときには、同じお墓に入りたいと思われるかもしれません。
ペットを飼われている多くの方が、家族の一員として生活されていることと思いますが、法律上、残念ながらペットは物として扱われます。
したがって、ペットの遺骨も物として扱われることになります。ただし、法律上、物をお墓に入れることは特に禁止されていませんので、ペットの遺骨を飼い主と同じお墓に入れることには、法律上の問題はありません。
しかし、一点注意が必要なのが、墓地の管理者が、ペットをお墓に入れることを禁止している場合があるということです。もし明文で禁止されていなくても、無断でお墓に入れると後々お墓の管理者や近隣の方とトラブルが起きかねません。ペットをお墓に入れたい場合は、まずは、墓地の管理者と協議をしましょう。
最近は、ペットと一緒に埋葬できる墓地もあります。ペットを一緒に埋葬してほしいというご希望がある方は、事前にそのような墓地を探しておくと良いでしょう。