general inheritance

相続一般

相続税のかかる財産・かからない財産・差し引けるもの

2020.11.29

相続により取得する財産の中には、(1)相続税のかかる財産、(2)かからない財産、(3)財産額から差し引くことができるものもあります。具体例としては以下の通りです。

(1)相続税のかかる財産(プラスの財産)

相続財産

土地、家屋、現金、預金や貯金、株式、国債や社債、投資信託、自家用車、家財道具、電話加入権、未収入金等、亡くなった方が保有しているプラスの財産。

みなし相続財産

亡くなった方が保険料を支払っていた死亡保険金、在職中に亡くなり勤務先から支払われた死亡退職金、亡くなった方が保険料を負担していた家族の生命保険契約等。
※死亡保険金や死亡退職金は、残された遺族の生活保障の趣旨で契約に基づき支給されるものであるため、原則として相続財産には該当しません。しかし、亡くなったことを契機に支払われるため、相続財産と同様にみなして一定額以上の場合は課税される運用となっています。そのため、このような財産をみなし相続財産といいます。

生前贈与財産

・「相続で財産を取得した人」(相続人、遺言で財産を取得した人(受遺者)、死亡保険金だけを受け取った人を含む。)が、亡くなった方から相続開始前3年以内に暦年課税の方法で譲り受けた贈与財産(贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下の贈与も含まれる)。
・亡くなった方から相続時精算課税の方法で譲り受けた、すべての贈与財産。

(2)相続税のかからない財産(非課税財産)
相続人が受け取った「500万円×法定相続人の数」の金額までの死亡保険金
相続人が受け取った「500万円×法定相続人の数」の金額までの死亡退職金
墓地、仏壇、仏具など(投資目的のものを除く)
国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付をした財産など

(3)相続税のかかる財産から差し引けるもの(マイナスの財産)
相続人や包括受遺者(※)が、亡くなった方の債務や葬式費用を負担した場合には、相続税のかかる財産から差し引くことができます。
※包括受遺者:遺言の形式には、「○○(誰)に財産の〇分の〇を残す」というように、割合で指定する包括遺贈の形があり、包括遺贈の形で書かれた遺言で財産を引き継いだ人のことをいいます。相続人と同じ立場として扱われます。

(4)課税価格の算出方法
課税価格の合計額は、相続財産・みなし相続財産・生前贈与財産を加えたものから、債務・葬式用と非課税財産を除いたものです。
課税価格の合計額

=(相続財産みなし相続財産生前贈与財産
 -(債務・葬式費用非課税財産

課税遺産相続、つまり、相続税がかかる部分は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いたものです。
課税遺産総額(相続税がかかる部分)=課税価格の合計価格-基礎控除額

 

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