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相続一般

自筆証書遺言の方式が緩和され、さらに作りやすくなりました

2020.11.19

自筆証書遺言の方式が緩和され、さらに作りやすくなりました突然ですが、皆さんは遺言書と聞いて、どんなことをイメージされますか?
多くの方が、封筒に入った手書きの遺言書を想像されるかと思われますが、これがまさに自筆証書遺言という遺言書です。
もう少し詳しく説明しますと、自筆証書遺言は、その文字通り遺言書を作成する人が手書きで残す遺言書のことを指します。

この自筆証書遺言は、遺言を残すための紙とペン、印鑑があればどなたでも作成することができますし、遺言書を作ろうと思った時にすぐに作ることができるので、一番作成しやすい遺言といえるのですが、この手書きというところがハードルになっていた側面もありました。
自筆証書遺言には、「全文の自署」という要件がありますので、そこを満たしていないと効力のある遺言書として認められません。
簡単に書けるとはお話しましたが、残したい財産の目録を含めて、一言一句手書きしなければいけないので、財産が多い方であれば、それを全て記載するだけで一苦労ですよね。

さらに、ご病気などで寝たきりの状態である等ご自身で文字を書けない方であれば、遺言書を書くという行為自体が難しいですし、身体が不自由でうまく文字を書くことができない方などは、分量の多い文字を手書きするという行為は大きな負担になってしまいます。
加えて、自筆で遺言書を残していたとしても、字がうまく書けていなかった等、書かれた文字が判別できないときは、遺言としての効力が認められないという可能性もありました。

上記のような点が問題視され、今回の民法改正では自筆証書遺言を残す際の方式が緩和されました。
具体的には、以下のように制度が変更になっています。

遺言書 財産目録
これまで通り全て自署が必要 自署でなくてOKに変更

・これまで通り、遺言書自体は全て自署が必要です。
・財産目録については、自署でなくて大丈夫になりました。

制度の変更により、財産目録はパソコンでも作成ができるようになったので、手書きしなければならない分量が減り、より少ない負担で遺言書が作成できるようになりました。
また、財産目録に関して、財産の種類によっては該当書類のコピーの添付でも足りるようになりました。(財産の中に不動産がある場合は、不動産の登記事項証明書のコピー、預貯金に関しては通帳のコピーを添付。)
ここで注意をしておいていただきたいのは、パソコンで作った財産目録と、登記事項証明書のコピー、通帳のコピーにも、遺言者本人が署名捺印をしなければいけないということです。
署名捺印がなければ、遺言が無効になってしまう可能性もありますので、気を付けておきましょう。

次回の記事はこちら遺言書の保管は法務局で~法改正で自筆証書遺言をより安全に保管できるように~

 

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