まず初めに相続とは、「ある人の死亡などをきっかけに、その人が所有していた財産や権利、法的地位などを家族等の特定の人が全て受け継ぐこと」であり、被相続人が亡くなった日を相続開始日とします。
なお、相続財産を残して亡くなった方のことを被相続人、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ人を相続人と呼びます。
では次に、相続の対象となる遺産についてご説明します。相続財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や買掛金、未払いの税金、被相続人の医療費や入院費、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれ、プラス財産だけを受け継ぐということはできません。
さらに、被相続人に借金があると知っていたにもかかわらず、何も法的処理を取らずに3ヶ月が経過してしまうと全ての財産を受け継ぐ意思があると判断されてしまいます。これを「単純承認」と言い、相続を行う意思がない場合には注意が必要です。
しかし、被扶養者の借金について分からない場合もあるかと思います。
その時には、プラスの財産の範囲内で借金を払い、残った財産を相続するという「限定承認」を行うことができます。限定承認は相続人全員で行う必要があり、1人でも反対すると手続きを行うことができません。
さらに、相続を一切したくないという相続人がいた場合、その相続人は無条件で財産を放棄する「相続放棄」を選ぶことができます。
単純承認、限定承認、相続放棄についてお話ししてきましたが、3つのパターンの中でも限定承認と相続放棄に関しては、自らが相続人であると知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への手続きを取らなければ無条件で単純承認したことになってしまいます。
なお、限定承認や相続放棄の前後に相続財産の売却や隠秘を行うと、こちらも単純承認したことになってしましますので、手続き等が完了するまでは財産には手を付けないことが賢明です。