「家族信託」は「成年後見制度」と違って柔軟な財産管理が可能である、「家族信託」と「成年後見制度」を上手に使い分けましょう、などという説明がなされていることがよくあります。
しかし「家族信託」も「成年後見制度」も身近な制度とはいえず、そもそもそれぞれがどのような制度なのかもよく分かりません。
そこで、それぞれの制度の違いを説明したいと思います。
そもそも「成年後見制度」は、判断能力が万全でなくなったため法律行為(売買契約の締結や預金取引など)を行えない人を成年後見人が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図る制度です。
成年後見人には、①法定後見と②任意後見とがあります。
①法定後見は、認知症などで既に判断能力が万全ではなくなった人が利用する制度です。法定後見では、後見人となる人を家庭裁判所が決めます。後見人を選ぶ際に、後見人の候補者を立てることはできるのですが、最終的には、家庭裁判所が後見人を決めるため、必ずしも本人や親族が希望する者が選ばれるわけではありません。
特に、推定相続人(本人が死亡した場合に相続人となる可能性が高い人をいいます。例えば、配偶者や子どもが該当します。)から反対が出てしまうと、親族の候補者は原則として後見人に就任できなくなります。
一方、②任意後見は、判断能力が万全なうちに、将来に備えて自分の法律行為の代理や財産の管理を託したい相手に後見人になってもらう契約をします。公正証書を作成するという厳格な手続きが必要ですが、自分の将来を託したい相手をほぼ確実に後見人に就任させることができます。