(1)期間が有期の信託契約書
「家族信託」は、家族の生涯をサポートするべきものです。そのため、有効期間を「5年」、「10年」と定めることはしません。
期限を定めた信託契約書は、お客さんから報酬を貰って財産を管理していた商事信託の契約書をそのまま流用したにすぎません。
「家族信託」は、家族の生涯をサポートするべきものです。そのため、有効期間を「5年」、「10年」と定めることはしません。
期限を定めた信託契約書は、お客さんから報酬を貰って財産を管理していた商事信託の契約書をそのまま流用したにすぎません。
(2)予備的な受託者の定めのない信託契約書
「商事信託」は受託者が法人ですが、「家族信託」では受託者は子ども等の自然人、つまり生きた人間になります。
残念ながら、子どもが親よりも長く生き、また健康であり続ける保証はありません。財産の管理を託された子どもが親より先に亡くなり、親の判断能力が低下してしまうと、新たな受託者を指定することができません。
あらゆる事態に対応するために、予備的な受託者を定めなければならないのです。
「商事信託」は受託者が法人ですが、「家族信託」では受託者は子ども等の自然人、つまり生きた人間になります。
残念ながら、子どもが親よりも長く生き、また健康であり続ける保証はありません。財産の管理を託された子どもが親より先に亡くなり、親の判断能力が低下してしまうと、新たな受託者を指定することができません。
あらゆる事態に対応するために、予備的な受託者を定めなければならないのです。