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信託

家族信託って役に立つの?②

2020.11.01

前の記事:
家族信託って役に立つの?①

最近注目されている「家族信託」を私たちはどのように「家族信託」を活用すればよいのでしょうか。

「家族信託」をしておくことが、「争族」対策になることがあります。
多様性が重視されるようになった現代社会では、子供のいない夫婦、複数回婚姻する人、生涯独身の人、内縁関係の人など、様々な家族の形態が存在します。

そうなると、相続を規定する民法だけでは通用しない法律問題が生じてきます。
複数回婚姻をした人は、異母又は異父兄弟間の「争族」問題が発生するでしょうし、別れた夫や妻が養育費を自分勝手に使うことを阻止するニーズも発生するでしょう。もしくは、子が生涯独身であったとき、子孫へと渡すはずだった資産やお墓をどうするか、も問題となるでしょう。

民法では「点の資産承継(自分しか次の財産の承継を指定できないこと)」しか規定していないため、限界があるのです。
そこで、柔軟な財産運用として「飾奥信託」を活用することができます。

また、「争続」問題は、親が死亡する前、要介護状態になったときには前哨戦が始まっているといえます。
親の介護を誰が負担するのか、在宅介護か施設入所か、どのような施設か、で子ども同士が争うことがあるのです。
親の財産は親のために使うべきと考える子供がいる一方で、相続財産を減らしたくないという悲しい理由で安い施設に入所させようとする子供もいます。
介護を頼らざるを得ない親には自分の希望を言う余地がないのです。
「争族」問題の最大の被害者は親であり、親は被害者にならないように、要介護状態になる前に自分の資産や老後の希望を家族らに伝えなければならないのです。

介護方針を家族と共有をして、自分の老後を託す子に多くの財産を残すなど、家族信託で決めておくことも必要となります。
介護で苦労した子どもが、遺言などがないために、均等に財産を分けるという「平等な」相続を避けなければなりません。
遺産争いで自宅の承継者が決まらず、空き家問題という社会問題にも「家族信託」で対処することができます。

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