前回の記事「法定相続情報証明制度とは」でご説明したとおり利便性が高い「法定相続情報一覧図」ですが、作成するために、どのような書類が必要となるのでしょうか。
~必要書類~
①被相続人(代襲相続がある場合は被代襲者を含む。)の出生時~死亡時までの戸籍除籍謄本又は全部事項証明書
被相続人の戸籍を収得するときに、その一部が滅失して交付が不能な場合があります。このような場合には、交付不能であることが記載された証明書を発行してもらいましょう。ただし、日本国籍を有しないなどの理由で一部分を添付することができないケースは、一覧図の作成はできませんので、注意が必要です。
②相続人の戸籍
「法定相続情報一覧図」は被相続人の死亡時点の相続人を証明する内容になります。そのため、被相続人の死亡日よりも後に発行された戸籍の準備が必要です。
③被相続人の最後の住所が確認できる住民票の除票又は戸籍の附票
住民票は市町村によって保管期間が定められています。そのため、場合によっては廃棄されている可能性もあります。保管期間を超えて廃棄されていた場合には、添付せずに作成することが可能です。
④相続人の住民票(相続人の住所を一覧図に記載したい場合に限る)
相続人の住所は、任意の記載事項となります。そのため、相続人の住所を記載しない場合には添付する必要はありませんが、相続人が不動産登記の名義変更を行う際に、「法定相続情報一覧図」に相続人の住所が記載されていれば、相続人の住所を称する情報として認められます。そのため、新たな住民票の取得が不要となります。
⑤申出人の戸籍(申出人が相続人の地位を相続により承継した場合に限る)
①又は②で収得した戸籍内において、申出人が相続人の地位を相続により承継していることが確認できれば、添付する必要はありません。
⑥申出人の氏名及び住所が記載されている証明書(住民票記載事項証明書または運転免許証の写し等)
法務局の登記官が申出人の本人確認を行うために必要な資料になります。
⑦代理人の権限を証する資料(代理人が申し出する場合に限る)
~法定代理人の場合~
法定代理人 | 必要書類 |
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親権者又は未成年後見人 ・申出人である未成年者の戸籍 | ・申出人である未成年者の戸籍 |
成年後見人、保佐人、補助人 |
・成年被後見人や被保佐人、被補助人に係る登記事項証明書 |
不在者財産管理人・相続財産管理人 |
・各管理人の選任に係る審判書 |
~委任による代理人の場合~
代理人 | 必要書類 |
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親族の場合 |
・委任状 |
上記添付書類が不足していた場合、登記官より一定の補完期間を設けてその提出を求められます。申出人が提出の要請に応じず、不足書類を提出されない場合、法務局より申出書等を返戻する旨の連絡後、書類の返却が行われてしまうので、不足書類の連絡があった際には早めに提出を行いましょう。
「法定相続情報一覧図」の作成後、次のような場面の手続で使用することができます。
不動産登記の申請
・一般承継人による表示に関する登記申請
・区分建物の表題登記
・相続による権利の移転登記
・地図などの訂正
・登記識別情報の執行の申出/証明
・事前通知に係る相続人からの申出等
その他
・相続税の申告
・預貯金の解約手続きや株式の相続手続
・生命保険の解約返戻金の手続