general inheritance

相続一般

法定相続情報証明制度

2020.10.01

相続手続を行うにあたっては、戸籍を収集し、ご自身が法律に則った相続人であることを証明する必要があります。
しかしながら、ご自身の戸籍だけではなく、原則として亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますので、かなりの枚数の戸籍を収集しなければなりません。
そして、各種手続きごとに戸籍一式が必要になりますので、最終的には同じ戸籍を何枚も何枚も取得が必要です。
かなり大変ですよね?
法定相続情報証明制度
そこで、平成29年5月29日にこの法定相続情報証明制度というのがスタートし、簡単に言えば、家系図を作成し、その内容が問題ないことを法務局に証明してもらう、というものになります。

法定相続人を特定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集し、家族が把握していない相続人がいないかどうかを調べた上で、各金融機関での手続きの際には、相続人が誰なのかの証拠書類として戸籍の提出が必要となります。
しかしながら、手続きするたびに戸籍を集めるのはかなり大変であるため、簡略化を目的として、戸籍をもとに作成された家系図を法務局が問題ないことを証明してくれるのです。

現在、不動産の名義変更を含め相続手続が放置される事案が多く発生していますが、その一因として、相続手続時の書類の多さもあるのではと考えられているため、一覧図を作成して手続きを少しでも簡素化しようという目的もあります。

一覧図の取得手続としては、

①戸籍の収集(亡くなられた方、相続人全員分など)
②家系図を作成
③それをもって法務局に申請し、その家系図に認証文を付してもらう

という流れです。

なお、手続費用は無料となっておりますので、たくさんの戸籍を集めるよりも費用を抑えることができます。
せっかくこのような制度がありますので、利用されてみることをお勧めいたします。

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