general inheritance

相続一般

エンディングノートの記載事項

2020.09.29

記載事項及び作成手順

エンディングノートに書きだすべき、主な事項についてご紹介致します。

エンディングノートを作成する際に、まず自分の財産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
自分の財産は一番書き出しやすく、また、前もって書き出しておくことで遺産分割による後々のトラブルを避けることができ、残された家族の負担を軽減するためにも重要な事項になります。

書き出す際には、プラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産も書き出すようにしましょう。
財産をすべて書き出すことで、相続が発生した際に、残された家族が、相続放棄すべきか否かを判断する手立てとなります。

次に、書き出した財産中から誰にどのように相続させたいかを考えましょう。

(1)特別貢献をした法定相続人がいた場合
資金の援助や療養看護に努めるなど行ってくれた相続人に対して、他の相続人より、多くの財産を残したいと考える方がいらっしゃると思います。このように被相続人の財産の維持又は、増加に対する特別の貢献は「寄与分」といいます。

相続において、この寄与分を考慮して相続分の算定を行うことができる場合があります。寄与分という制度は、相続人同士に公平さを保つために重要になりますが、寄与分については、相続人同士で話し合いをして決めることになります。

仮に、遺言書内で、寄与分に関して記載しても、寄与分の指定としての効力はありません。しかしながら、「寄与分」として認められやすくするための工夫をすることはできます。
例えば、遺言書の付言事項として、対象の相続人に対し、具体的な貢献に関する内容や感謝の気持ちを記載すると良いでしょう。

(2)相続させたくない法定相続人がいた場合
法定相続人の中に、相続をさせたくない法定相続人がいた場合、全く相続させないという極端なケースで遺言書を作成したいと、考えられている方がいらっしゃるかと思います。

原則的に、作成した遺言書の内容が優先されますが、民法では、法定相続人の生活の安定及び財産の公平な分配のために、法定相続人に対し、最低限貰える相続分(遺留分)を保証しています。

遺留分を無視した遺言書を作成すると、遺留分を侵害する限度で遺言の効力は制限されてしまうことから、遺留分を侵害された法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける等、トラブルのもとになるため、他の法定相続人のことも考え、作成時には十分な検討を行うことをお勧めします。

(3)相続以外の内容について
他に、相続人に知らせておきたい内容がある場合には、エンディングノートに書きだしましょう。遺言書には書ききれない遺言者の思いや、事務的な事項(葬儀方法やお墓、死亡をしらせて欲しい人の連絡先等)について書き出すことで、残された家族が事後処理に頭を悩ませることが少なります。

エンディングノートの作成メリット

エンディングノートの作成は、遺言書を書くための前準備になり、遣言書には書ききれない想いを残すことができます。また、人生の終焉について考えることによって、残された時間をより充実させ生きるために活用することが可能です。

是非エンディングノートを活用し、人生設計のきっかけに作成してみてください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です