general inheritance

相続一般

エンディングノートの作成前準備~相続人の確定~

2020.09.28

法定相続人について

法定相続人とは、「法律上定められた相続人」のことを指します。法定相続人が何名いるのか確定させるのは、相続の分配を正確に行うために、とても重要な作業です。
法定相続人を確定させる基本的なルールは次の通りです。①~④の順番に法定相続人を確定させます。

①配偶者がいる場合
配偶者がいる場合には、配偶者が必ず法定相続人となります。法定相続人となれる配偶者とは、婚姻関係にある相手方であり、事実婚や内縁関係にある人は含まれません。配偶者が本人の戸籍に入っている必要があります。

②子がいる場合(第1順位)
次に配偶者との間に子がいる場合には、配偶者及び子が法定相続人となります。現在の配偶者との間にできた子でなくても、前妻との間に生まれた子や内縁関係にある者との子は、相続権が生じ相続人となります。再婚した配偶者に連れ子がいる場合には、注意が必要です。
本人と連れ子の間で養子縁組をしていなければ、相続人とはならないため、相続させたいと考えている場合には養子縁組の届け出を行いましょう。

また、子が本人よりも先に亡くなっている場合には、亡くなった子の子(孫)がいれば、その孫が代襲相続人となります。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が、先に死亡し、死亡した方に祖父母や子がいた場合に、本来相続人となるはずの人に代わって相続をすることを指します。

③子がいない場合(第2順位)
上記②で説明した代襲相続人がいない場合を含み、子がいない場合、次に親が相続人となります。なお、本人が亡くなるよりも先に両親が亡くなっているが、本人からみて祖父母が存命していた場合は、祖父母が代襲相続人となります。

④子も親もいない場合(第3順位)
子も親もいない場合、本人の兄弟が相続人となります。兄弟が本人より先に亡くなっている場合には、本人からみて甥と姪が代襲相続人となります。

法定相続人について

法定相続人を確定させたら、次に法定相続分を確認していきます。法律で定められた相続順位の割合に基づき法定相続分が決まります。法定相続分の割合は次の通りです。

①配偶者と子が相続人の場合(第1順位)
 配偶者:2分の1 子:2分の1÷人数

②配偶者と親が相続人の場合(第2順位)
 配偶者:3分の2 親:3分の1÷人数

③配偶者と兄弟が相続人の場合(第3順位)
 配偶者:4分の3 兄弟:4分の1÷人数

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です