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後見制度

後見制度支援信託について

2020.09.26

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、成年被後見人又は未成年被後見人の金銭を信託銀行等に信託するといった制度です。

後見人が日常生活における後見業務に支障がない程度の金銭を預貯金等として管理し、残る金銭を信託銀行等に信託します。

後見制度支援信託のメリット

後見制度支援信託の大きなメリットとしては、後見人による使いこみ等の不正を防止できる点にあります。

後見制度支援信託は主に親族が後見人となる場合に、後見人による財産の使いこみ等の不正行為を防止することを目的に設立されており、信託財産については、家庭裁判所からの指示書がなければ後見人であっても払戻手続きは出来なくなっています。

後見制度支援信託を利用していない後見業務では、家庭裁判所は後見業務に不正が無いかを、後見人が作成する定期報告書を基に事後確認することになりますが、後見制度支援信託を利用することによって、信託財産を払い戻す際には家庭裁判所の指示書が必要になるため、事前に不正を防ぐことが出来るようになっています。

後見制度支援信託の利用について

後見制度支援信託を利用するためには、後見開始申立時に家庭裁判所へ後見制度支援信託を検討していることを申し出ます。
その後、家庭裁判所が生活状況、財産などを総合的に考慮し、後見制度支援信託の利用について検討すべきと判断した場合は、親族後見人と共に、弁護士等の専門職を後見人として選任します。

親族後見人だけでなく、専門職も後見人に選任する理由は、専門職による信託契約締結などのサポートが必要であると考えられているためです。

後見人が選任された後、後見人が財産調査等を行い、後見制度支援信託の利用が必要であると判断した場合は、家庭裁判所へその旨を記載した報告書を提出し、家庭裁判所も後見制度支援信託の利用が必要であると最終的に判断すると、家庭裁判所が信託銀行等と信託契約を締結する旨の指示書を後見人に発行します。その後、後見人は指示書を基に信託契約を締結します。

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