家族信託とは、親が元気なうちに子供に財産の管理を任せることをいいます。
なぜ任せるの?と疑問に思う方もたくさんいるでしょう。
それは親による財産管理が難しくなった時に困らないように、子供が財産を管理するためなのです。
例えば、親が入院した時に入院費が払えなくなってしまったとしましょう。
しかし親は不動産を持っていたので、署名や正確な判断ができない代わりに、子供が不動産を貸したり売却したりして入院費を捻出するということができます。
高齢化社会の今、親が認知症になった場合代わりに売却手続きなどをできるのが家族信託なのです。
しかし注意していただきたい点もあります。
①家族信託は親と子供の契約なので、目的や効果をお互いが理解していないと契約はできません。
もし親の認知症が進んでいる場合は判断能力がないので、契約ができません。
②子供はあくまで財産の管理や処分をおこなうだけなので、親の財産であることに変わりはありません。
③例えばアパートの家賃など信託財産から得られる利益は、親の収入なので親の確定申告が必要になります。
④受託者は様々な義務を負うことがある
もし親の認知症が進んでいる場合は判断能力がないので、契約ができません。
②子供はあくまで財産の管理や処分をおこなうだけなので、親の財産であることに変わりはありません。
③例えばアパートの家賃など信託財産から得られる利益は、親の収入なので親の確定申告が必要になります。
④受託者は様々な義務を負うことがある
受託者は、信託財産を個人の財産とは分別して管理する義務や、信託財産の管理者として注意する義務、信託契約に忠実に従うなどの義務があります。