押印が問題となった事例とは?
・押印が指印であっても遺言書は有効になります。
・4枚の遺言書に契印がない場合
4枚にわたる遺言書があったとしましょう。4枚目には日付・氏名・押印がなされていましたが、1枚目と2枚目、3枚目には契印がありませんでした。しかし全体的に1通の遺言書として作成されたものであると確認できるのであれば、有効だと認められるのです。
契印などをしていない場合、1枚目から4枚目が1通の遺言書であるか否かについて争いを引き起こす可能性はありますので、遺言書が複数枚にわたる場合は契印を押しておいたほうがいいでしょう。
吉日と記載された場合の事例とは?
・遺言書に日付けが「令和2年4月吉日」と記載されていました。しかし、日付けの記載をしていないとして、無効な遺書言であるとされてしまったのです。
特定できる日付けの記載がされている場合は?
「50歳の誕生日」や「定年退職をした日」などと、客観的にみて特定できる日付けは認められるのです。
日付けの誤りの場合は?
遺言書に記載された日付けと作成した日付けが違っていても、誤りであること及び作成した日付が遺言書から判明する場合は、遺言書は有効とされるのです。