遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、どちらもよく使われる方法です。
違いがよく分からない方もいらっしゃると思いますので、まずは2つの遺言書の違いをご説明しましょう。
1.公正証書遺言
被相続人(遺言書を作成する人)が遺言の内容を公証人に伝え、内容を聞いた公証人が、それに基づいてまとめた遺言書のことをいいます。
実際に遺言書を作成するときは、そのようなことに気を付ければいいのか分からないと思いますが、公証人がアドバイスをしてくれるので、遺言の内容が難しいものであっても相談しながら作成することができます。
作成した遺言書は、そのまま公証役場で保管してもらえるので、誰かに遺言の内容を偽造される心配がなく安心できます。
しかし、公証役場で遺言書を作成すると、遺言書の枚数や遺産の金額に応じて費用が発生しますので、いくらかかるのか事前に把握しておきたい場合は、公証役場に確認してみると良いでしょう。また、公正証書遺言の場合は、裁判所での検認手続きが必要ありませんので、相続人の手間がかからないのもメリットです。
2.自筆証書遺言
被相続人(遺言書作成する人)が手書きで遺言の内容を記載する方法を「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言の場合、被相続人が亡くなってから、関与者が遺言書を家庭裁判所(管轄がありますので家庭裁判所のHPで調べてから手続きを行いましょう。)に提出し、検認の手続きの申請を行う必要があります。
次に、「遺言書の検認」についてご説明いたします。
検認は、遺言書の日付、署名や遺言書の内容を明確に確認するために行います。
なお、これは遺言書が法的に有効であるかを判断するものではありませんので、検認手続きが終わったからこの内容が有効であると間違えないよう注意しましょう。
検認手続きは、管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地)で行います。
裁判所で、相続人や利害関係人の立ち合いのもと、裁判官が遺言書を確認します。
確認した結果は、裁判所が書面を作成し、「検認調書」として家庭裁判所に保管されます。
遺言書には、「検認済み」と表示がされ、検認手続きを行った提出者に返還されます。
なお、遺言書の検認は、遺言書(原本)を保管していた人が裁判所に提出することで手続きができますが、誰も遺言書を保管していなかったときは、遺言書を発見した人が裁判所で検認の手続きを行うのが一般的です。
また、遺言書が封をされた状態の場合には、開封をすることができません(開封することができるのは裁判官のみです)ので、間違えて開封しないようにしましょう。
最近では、相続法の改正されたため、法務局でも遺言書を保管することができるようになっています。法務局で保管をすると、1.でお伝えした公正証書遺言と同様に、検認の続きが不要ですので、これからは法務局で遺言書を保管する人が増えてくるのではないかと思います。