親族が亡くなると相続が発生しますが、親族と長い間連絡が取れず、生死も分からないときは、失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、相続を開始させる方法があります。
(1)普通失踪(2)特別失踪の2種類があり、
(1)普通失踪とは、従来生活していた住所を去って、戻ってくる見込みがない者(不在者)の7年間生死が分からない状態をいいます。
(2)特別失踪とは、震災や戦争、船舶の沈没などの死亡の原因となるような危難に遭遇し、1年間生死が分からない場合の状態をいいます。
失踪宣告の申立ては利害関係人(配偶者、相続人、相続管理人、受遺者など)が管轄の家庭裁判所で行います。
なお、申立後は、申立人や親族に対して、裁判所の調査官が調査を行います。親族への調査が完了すると、官報公告という方法で、不在者が生存していないか確認をします。
3ヶ月経過しても本人からの連絡や、事情を把握しているという届出がなかった場合は、失踪宣告の審判が確定します。
審判が確定すると、申立人は10日以内に役所へ届出を行い、約1週間もすれば戸籍に失踪と記載されます。
失踪の記載がある戸籍を持参すれば、通常の相続手続きと同じように預金口座の解約などの手続きが行えます。