general inheritance

相続一般

贈与税について

2020.10.11

相続と同様に、贈与をする際にも税金が発生する場合があります。
このように一定の条件で贈与の際に発生する税金を「贈与税」といいます。

贈与税の課税方法は

・暦年課税
・相続時精算課税

の2つがあります。

贈与税について一定の要件に該当する場合に、相続時精算課税を選択することができますが、基本的には暦年課税が適用されます。
※相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖母から、20歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のことで、贈与時は、贈与額が2500万までは贈与税が発生せず、(2500万円を超えた部分の金額については一律20%の贈与税が課される)、その後相続時に贈与財産と相続財産を合計した額をもとに計算した相続税額から、既に支払った相続税額を精算する方法のこと。

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までを課税期間とし、この1年間でもらった財産の合計額に課税されます。
また、贈与税には年間110万円の基礎控除額が存在します。
基礎控除額とは、すべての納税者に無条件に適用される控除のことです。

1年間でもらった財産の額が110万円以下の場合は非課税となり、贈与税申告は不要となります。
なお、この時の基礎控除とは、受贈者に適用されるものなので、贈与者の人数に関係なく受贈者1人当たりに110万と決まっています。

贈与額の計算方法は以下の通りです。

①1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の合計額を出す。
②合計額から基礎控除額を差し引く。
③残りの金額に税率を掛け、速算表の控除額を差し引く

速算表とは、下記表のことです。なお,特例税率とは,直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

 

課税価格控除額
(1年間でもらった財産の額-110万円)
税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% なし 10% なし
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

 

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