養子縁組とは、嫡出親子関係がない、または血縁関係のない者同士で親子関係を結ぶことを言います。
養子縁組をすることで、親子関係が成立し、法定相続人とみなされることになります。
ちなみに、養子縁組は以下の2つに分けられます。
・普通養子縁組…実の親と、法律上の親子関係を解消しないまま養子縁組をすること。
・特別養子縁組…実の親と、法律上の親子関係を解消し、新たに親子関係を結ぶこと。
・特別養子縁組…実の親と、法律上の親子関係を解消し、新たに親子関係を結ぶこと。
俗に「婿養子」や「連れ子」と言いますが、これらは養子縁組をしていない状態であれば、「養子」と呼ばれるものの、「養子縁組」をした養子とは全く別物になります
また、養子縁組は、相続の際の節税にも効果があります。
具体的には、以下の3つが挙げられます。
①基礎控除額の増加
相続税には、「3000万円+600万×法定相続人の人数」と定められている基礎控除額というものが存在しています。
この金額以下であれば、相続税は発生しません。(非課税)
これにより、法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円増加しますので、控除額も大きくなります。
②生命保険・死亡保険金の非課税枠の増枠
生命保険では、非課税枠が「500万円×法定相続人の人数」と決まっています。
養子縁組で法定相続人が増えることで、非課税枠も増枠されます。
また、死亡保険金とは、被相続人が本来勤めていた会社から受け取るはずだった退職金のことです。
こちらも、生命保険と同様に「500万円×法定相続人の人数」と非課税枠が決まっています。
③適用税率の軽減
遺産総額が、①で述べた基礎控除額の「3000万円+600万円×法定相続人の人数」を超えている場合は、相続税がかかります。
また、相続税は、法定相続分(1人当たりに遺産の取り分)により税率が変動します。
この変動する税率を「適用税率」といいます。
適用税率は、法定相続分が大きいほど高くなります。
相続税には、「3000万円+600万×法定相続人の人数」と定められている基礎控除額というものが存在しています。
この金額以下であれば、相続税は発生しません。(非課税)
これにより、法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円増加しますので、控除額も大きくなります。
②生命保険・死亡保険金の非課税枠の増枠
生命保険では、非課税枠が「500万円×法定相続人の人数」と決まっています。
養子縁組で法定相続人が増えることで、非課税枠も増枠されます。
また、死亡保険金とは、被相続人が本来勤めていた会社から受け取るはずだった退職金のことです。
こちらも、生命保険と同様に「500万円×法定相続人の人数」と非課税枠が決まっています。
③適用税率の軽減
遺産総額が、①で述べた基礎控除額の「3000万円+600万円×法定相続人の人数」を超えている場合は、相続税がかかります。
また、相続税は、法定相続分(1人当たりに遺産の取り分)により税率が変動します。
この変動する税率を「適用税率」といいます。
適用税率は、法定相続分が大きいほど高くなります。
適用税率は、以下の表のとおりです。
法定相続分 | 適用税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※実際の相続税の額は、「法定相続分×適用税率-50万円」