土地、建物、マンションの一室といった、居住目的の不動産を持っている方は多くいらっしゃるかと思います。そのため、それらを所有する方が亡くなられたら、必ず名義変更手続きが必要となります。
一般的には遺産分割や遺言書に基づいて、故人が所有していた不動産をきちんと受け継ぐことが多いですが、最近では放置される不動産が増えてきているという現状があります。
理由としては、山林や地方の田舎の土地の場合だと、固定資産評価額もかなり低く、維持費のほうが高くつくことがあるからです。また、親元を離れ一度都会に出た場合、実家には戻らないため土地建物はいらないという方もいるのではないでしょうか。
また、現在は相続登記が義務化されていないということもあって、そのまま放置することも現実的には可能となっています。
しかしながら、年数の経過とともに、古い建物だけが取り残されることにより、景観への影響や火災や崩壊の危険の恐れがあります。
そして、相続登記が放置されていくと、相続人が亡くなりまた相続が発生し、もともとの相続人からその子ども、その子どもの子ども、といったように相続が繰り返されるため、相続人の数が増えるだけでなく、相続人を特定するのも困難になってしまいます。
国としては、相続人が誰なのかわからない古い不動産を無くしていくために、今回法制審議会で話し合われたように相続登記を義務化することになりました。
2023年とまだ先の話ではありますが、親族の中に不動産を所有している方がいる場合は特に、今回の法改正の内容を確認し、適切な対処方法を取っていく必要があるかと思います。
後半では、実際の法改正内容について述べていきたいと思います。