general inheritance

相続一般

相続人に行方不明者がいる場合の取るべき手続

2020.09.22

相続人に行方不明者がいる場合、そのままにしておいては遺産分割を行うことはできません。相続人が行方不明の場合、以下の2つの手続きを取ることが出来ます。

失踪宣告の申立て

失踪宣告とは、行方不明者の生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、法律上行方不明者は志望したものとみなされる制度です。
また、失踪宣告は2つに分けられます。

①普通失踪
普通失踪とは、一般的にいう「失踪」のことを指します。この場合の失踪宣告というのは、行方不明の期間が7年を経過した場合、死亡したものとみなされます。

②特別失踪
特別失踪とは、戦争や船舶の沈没・震災などにより行方不明になる場合の事を指します。この場合は、前述した危難が去った後行方不明期間が1年続く場合に失踪宣告を受けると、危難が去った時に死亡したものとみなされます。

これらの失踪宣告の申立ては、法律上志望したものとみなす強い効力を持ちますので、音信不通で連絡先がわからない場合に気軽に利用するものではありませんのでご注意ください。

不在者財産管理人の選任

相続人が音信不通の場合や、行方不明だが生存は確認できている場合、不在者財産管理人の選任申立てを行います。

不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産管理を行う人のことです。相続発生時には、相続人の財産を管理します。

不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことで、選任された財産管理人と残りの相続人間で遺産分割協議を行うことが出来ます。

なお、財産管理人には、一般的に相続人に利害関係の生じない第三者が選任されます。(被相続人の友人や行方不明者の親族と連絡がつく場合はそういった方など)

候補がいない場合や、選任者が不適切だと判断された場合は、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を選任する場合もあります。

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