houki

相続放棄

相続放棄ってなに?

2019.11.27

相続放棄とは、相続人が被相続人の全ての相続財産を自らの意思で放棄することをいいます。相続放棄を行う場合、現金や預貯金等のプラスの財産だけを相続し、債務などのマイナスの財産だけを放棄するということはできません。

相続放棄を行うことで、相続放棄を行った人は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。
通常であれば、相続人となるはずの人が相続開始前に亡くなっている場合や相続の欠格・廃除によって相続権を失っている場合、代襲相続により下の世代に相続権が移ります。

しかし、相続放棄をした場合は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、相続放棄を行った人の下の世代に代襲相続が発生することもありません。被相続人が債務超過である場合、被相続人の一切の権利義務を放棄することが可能です。

相続放棄を行うには、相続人が自ら又は弁護士を手続代理人として、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所にて相続放棄の申述手続きを行う必要があります。
家庭裁判所で申述が受理されて初めて相続を放棄したという法的な効力が生じるのですが、このことを正確に把握されていない方も多くいらっしゃいます。

たとえば、相続人全員で遺産分割協議を行い何も相続しなかった場合に「私は相続を放棄したから」という表現をされる方もいらっしゃいますが、自ら相続放棄の意思を示しても家庭裁判所で申述手続きを行わなければ法的な効果がないため、注意が必要です。

 


KOMODA LAW OFFICEでは、相続全般についての相談を承っております。
まずは相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能!
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です