遺産分割にはどのような方法があるか知っていますか?遺産分割の方法は、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。以下に各分割方法を具体的に説明します。
①現物分割:相続する遺産を性質や形を変更することなく分割する方法
例えば、相続人4名(長男、次男、三男、長女)で、不動産A、不動産B、現金800万円、貴金属や骨董品を相続する場合、長男に不動産A、次男に不動産B、三男に現金800万円、骨董品と貴金属を長女に相続させる分割方法をいいます。
遺産の形を変えることなく、現物のまま受け取っていて、最も簡単で最も分かりやすい遺産分割の方法です。
しかし、各遺産の評価額がバラバラであるため、不公平な分割になることが多く、相続人同士で争いになる可能性が高いので気を付けましょう。
②換価分割:遺産を売却等の方法でお金に換価し、それにより得た価格を相続人で分配する方法
例えば、相続人2名(長女、次女)で不動産Cを相続する場合。相続人のどちらも不動産Cの取得を望んでいないときに、不動産Cを一度売却し、それによって取得した代金を相続人2名が法定相続分に従って分配する方法をいいます。
公平に不動産を分けることができるため、平等な遺産分割ができます。しかし、登録免許税や不動産業者への手数料や譲渡税など実費がかかってしまうことや、競売での売買になると希望していた金額よりも低い金額での売却となることもあります。
そのため、予想していたよりも少ない金額でしか相続できないこともありますので注意しましょう。
③代償分割:特定の相続人が法定相続分以上の遺産を相続し、代償金をその他の相続人に支払う方法
例えば、相続人5名で1,000万円の価値がある不動産Dを相続するとします。不動産Dを相続人の1人が相続する場合、不動産Dを分けることはできないため、ほかの4名の相続人は何も相続することができず、不公平な遺産分割になってしまいます。
そのときに、不動産の価格1,000万円を相続人全員で割り、不動産を取得する相続人が取得しない相続人に対し、それぞれ200万円を現金で支払う方法です。
この方法は、不動産を平等に分割することができ、不動産を他人に売却する必要もないため、資産を親族の手元に残したまま遺産分割ができます。
しかし、不動産を取得する相続人に、代償金を支払う資力がなかったり、不動産評価の方法で相続人同士の争いが起きる可能もありますので、慎重に協議を進めましょう。
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