例えば、亡くなられた方(被相続人)が事業を経営しているような場合には、遺産の大半を事業用資産が占めているというケースも少なくありません。
そのような場合、遺産分割をするにあたり、事業用資産・資金は全て、会社経営を引き継ぐ者(例えば長男)に相続させることが理想的とも思われます。
しかし、民法上はそのような場合でも、複数の相続人がいる場合は、法定相続人それぞれが法定相続分(民法で定められた相続分)を有することになっています。
そのため、相続人全員が不満のないようにするには、上記のような、「事業用資産・資金は全て経営を引き継ぐ長男が相続する」というように、法定相続分よりも長男が多く遺産を取得するような形の遺産分割はなかなか難しいでしょう。
ですが、相続人全員が自分の意思で、そのような分割の形で問題ないと合意したのであれば、法定相続分に従わず、相続人たちが自由に遺産分割をしてもよいとされています。
要するに、相続人全員で遺産分割協議(相続人間での話し合い)を行い、法定相続分よりも実際に相続する分が少ない相続人や多い相続人が発生することになっても、きちんと相続人全員で協議行ったのであれば問題はありません。
昔は、「長男が全てを引き継ぐ」という遺産分割も一般的で、相続人の中で差が出てしまうような遺産分割も一般的でした。
しかし、最近は権利意識が高まっているのか、法定相続分と差がある遺産分割で合意する人は減っており、不公平な分割で協議が成立することは難しいのが現状です。
遺産分割に時効はないため、相続人間で長く争うことが予想されます。
家族間で争いになるのは避けたいですが、トラブルになってしまいそうなときは、早めに専門家へ相談に行ったり、代理人業務を弁護士に依頼するのが良いでしょう。
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