tax

相続税対策

基礎控除額算定に必要な「法定相続人」の数の計算方法

2019.11.15

既に挙げた計算式をご覧頂くとお分かりになると思いますが、相続税の申告の必要性を判断する基礎控除額の算定には、法定相続人の数が必要となります。皆さんは、「法定相続人」の意味をご存じでしょうか?

(1)相続人と法定相続人は違う!
「相続人」と「法定相続人」は同じような単語ですが、実は意味合いが違うことをご存じでしょうか?
法定相続人:民法上定められている財産を相続する権利がある人(実際に相続するかどうかは別です。)
相続人:実際に財産を相続する人
相続税の基礎控除算定で使用する法定相続人の数は、前者の「民法上定められている財産を相続する権利がある人」の数を表します。

(2)法定相続人の数え方の注意点
一般的に、法定相続人の数=相続人(実際に相続する人)の数と一致することは多いですが、法定相続人の数が相続人(実際に相続をする人)の数と異なる場合があります。

①相続放棄をした法定相続人がいる場合
この場合、相続放棄をした人は、相続放棄をしているので実際に相続はしませんが、相続をする権利がある人には変わりないので、法定相続人としての人数に含まれます。(もちろん、相続人には含まれません。)

②遺言書などにより法定相続人以外の者が相続する場合
遺言書などで、法定相続人以外の第三者を指定して相続財産を譲り渡すことも可能です。この場合、財産を譲り受ける第三者を受遺者といいますが、受遺者は「法定相続人」には含まれません。

③相続人の中に2人以上の養子がいる場合
相続税法上、「法定相続人」として数えられる養子の人数には制限があります。

※もちろん、被相続人の財産を相続する権利自体は養子全員が持っていますので、何人養子になっていようと、その全員が相続人となります。

養子の数を増やすことで法定相続人の数を増やし、課税を免れようとするケースが過去に頻発したことから、相続税法では法定相続人と数えられる養子の数に制限が設けられています。
なお、民法上では養子の数に制限はないので、そこについては混同しないようにしておいてください。

 

弊所は、相続の案件が九州有数で、経験が蓄積されています。
初回無料相談のご予約いただければアドバイスができますので、相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4483)までお問い合わせください。
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、大野城市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です