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相続税対策

相続税申告をしなくてよいケース

2019.09.04

相続税には、「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠がありますので、財産のトータルの金額がこの非課税枠を下回っている場合は、相続税は課税されません。
なお、基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

 

基礎控除額を超えている場合は、相続税の申告が必要になりますが、特例や控除等を利用することで申告が不要になるケースもあります。
ご自身で申告の必要があるかどうかの判断に迷われる場合は、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

当事務所では、相続税の申告についてのご相談ももちろん可能です。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、大分県など九州各県の方もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4483)までお問い合わせください。

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