遺産分割協議書づくりで最低限押さえておきたいポイントをご紹介します。
☑ 誰がどの遺産を取得するのか明記する。
☑ 現在(その時)判明していない財産が今後発見されたとき、誰にどのように分配するかについても決めておく。
☑ 住所の記載は、住民票や印鑑証明に記載されているとおりに記載する。
☑ 捺印は実印でする。
⇒これは印鑑証明書と一体となって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明となると同時に登記手続をする際の「相続を証する書面」として使用するために必要なことである。
☑ 銀行、証券会社などによっては、自社専用の決められた様式の用紙に相続人全員の実印による押印を要求して、一般の遺産分割協議書では預金名義を特定の相続人名義に認めないところがあるから、あらかじめ銀行等に確認し、必要があれば、協議書に対する捺印と同時に、専用書類への押印を済ませられるようにするのがよい。
☑ 作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるよう、相続人の人数と同じ通数を作成するのが良い。
☑ 分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印を忘れずに入れる。
いかがでしょうか。最低限の7ポイントをご紹介しましたが、おそらく聞きなれない情報ばかりだったと思います。
上記に気をつけたとしても、相続で問題が起こることは実際によくあることです。よりスムーズ・正確に安心して遺産分割・相続のお手続きを行うために、経験豊富な弁護士に依頼するのが最も確実です。
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