2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が可決・成立し、同年7月13日に交付されました。
今回は改正された法律の中より、「相続開始後の共同相続人による財産処分」について詳しくご説明します。
民法改正前の仕組み
従来の遺産分割において対象となる遺産は、相続開始時に存在し、かつ遺産分割時に存在する財産とされていました(ただし、共同相続人の全員が同意すれば遺産として取り扱うことができるとされていました)。
よって、特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果が生じるという問題点がありました。
しかし、相続の開始後、共同相続人のひとりが遺産を勝手に処分した場合(以下、「処分行為」といいます。)、明らかな証拠があったとしても、そのひとりが処分された財産を遺産として取り扱うことを認めなければ、残りの財産を調停・審判では「公平に」分割するしかなく、処分行為については不法行為や不当利得として別に訴訟を提起して決着をつけなければなりませんでした。
つまり、訴訟を提起することが出来なければ、不公平な状態での遺産分割のまま諦める結果になっていたのです。
また、処分行為について民事訴訟を提起した場合でも、具体的相続分を前提とした不法行為又は不当利得による請求は難しく、仮に請求が認められても法定相続分の範囲内に留まっていました。
民法改正による変更点
前述した通り、従来の民法では、遺産分割時に存在しない財産については、共同相続人全員の同意がなければ遺産として取り扱うことが出来ませんでしたが、民法の改正により、「遺産分割の前に遺産を処分した相続人の除いた共同相続人の同意」があれば、遺産分割前に共同相続人の内、1人または数人が処分した遺産も遺産分割の対象として協議を行えるようになったのです。
共同相続人間で遺産分割前に処分された財産を遺産に含めるための協議を行った場合、反対をするのは主に財産を処分した相続人であったため、財産を処分した共同相続人の同意を得る必要がないのであれば、処分された財産を遺産に含めての遺産分割協議が可能となるケースが多くなることは当然の流れであると考えられます。
【民法第906条の2】
- 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
最後に
以上の通り、今回の民法改正により、一部の相続人による遺産分割前の遺産の処分によって、遺産分割で不公平が生じるという部分は是正される可能性が極めて高くなっています。
しかしながら、今回の民法改正については、被相続人の死後に行われた財産の処分を対象にしており、被相続人の生前に一部の相続人が使い込みをしていた場合などには適用されないため、当該場合は従来のとおり、不当利得返還請求訴訟等を提起し解決を図る必要があります。