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相続税対策

相続税対策①(贈与について)

2020.08.26

前回の記事はこちら⇒https://nexillpartners.jp/law/sozoku/blog/tax/3319/

せっかく財産を相続するのであれば、相続税を減らしなるべく自分の手取りを増やしたいという思いが誰しもあるでしょう。
また、財産を遺す側からすれば、なるべく多くの金額を遺してあげたいと考えるはずです。

この相続税対策、要するに「相続財産が多ければ相続税が多額に発生しますし、相続財産が少なければ相続税も少ない」という関係にあり、結局は「相続財産を減らす」作業が必要になります。

では、具体的にどうすれば良いかというと、相続財産を減らす方法は、主に2つしかありません。「売却」か「贈与」の2つです。
つまり、相続財産となるはずの財産を減らす作業ですね。

1. 生前贈与された資金

まず、最も分かりやすい生前贈与としては、ご本人の財産の中から相続人に対して毎年贈与税の基礎控除の範囲内でコツコツと生前贈与を続ける方法でしょう。
これを暦年贈与と呼び、多くのご家庭でよく行われていることです。

ただ、この暦年贈与を行うにあたって、あくまで贈与である以上は、財産を渡す側ともらう側がその意思を合致させなくてはなりませんので、何も知らない子供名義の口座を作って、その口座に親が勝手にお金をコツコツ入れておくなどの形は生前贈与にはなりません。

また、その口座が誰の財産なのかは、銀行印の取扱いや通帳やクレジットカードの取り扱いなど、現実的にその口座を誰が管理していたかが極めて重要になります。この辺を税務署に指摘されることもあるかもしれませんので、生前贈与と評価できるかどうかは専門家に相談しながら進めましょう。

相続財産の対象となる預金については、法定相続人に対する相続開始前3年以内の贈与が含まれるほか、少なくとも過去5年以内の預金取引についての詳細を確認する必要がありますので、注意が必要です。

2.保険料の贈与

贈与税の非課税範囲(基礎控除)は、年間110万円です。例えば、夫が妻に年間保険料を非課税範囲内で贈与する場合も、一種の節税対策といえます。

保険料相当額を夫の銀行口座から妻の銀行口座に振替えることで贈与の事実を明確にし、妻の銀行口座から保険料を引き落の支払いを行う処理を繰り返す手法です。贈与契約書の作成が不要になることも考えると、保険料が110万円以内の年間契約にする方法がいいかもしれません。

ここまで相続税対策のうち「贈与」についてお話ししてきました。次回は「売却」についてご説明致します。

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