身近な人が亡くなった場合、相続手続きが必要です。
まず何から行えばよいのでしょうか。
・死亡診断書の受取り
・死亡届及び火葬許可申請書を提出
・健康保険・介護保険の手続き
・世帯主の変更
・年金受給停止の手続き
・遺言書の把握(ある場合は検認)
・財産の把握
上記は14日以内の行動や手続きが必要でありとても早いので、詳しくご説明したいと思います。
死亡診断書は、死亡の確認をした医師から交付されます。
死亡届・火葬許可申請書は市区町村役場へ提出します。葬儀社が代行して提出してくれることが多いので一度相談した方がいいでしょう。
健康保険・介護保険の手続きは資格喪失届出を亡くなった人の住所地の市区町村役場で提出します。
世帯主の変更は市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。
ただ、必ず手続きをしなければいけないというわけはありません。
15歳以上であれば誰でも世帯主になることができるので、該当する家族が1人しかいない場合は変更手続きは必要ありません。
年金受給停止の手続きは、お近くの年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。
年金を受け取っていた人が亡くなると受け取る権利がなくなります。
提出が遅れると年金の払い過ぎとなり、あとで返金しなければいけないので、速やかに手続きを行った方がいいでしょう。
遺言書の把握ですが、遺言書がある場合亡くなった人の意思により法定相続分とは異なる配分で財産を分けたり、相続人ではない人に分けたりすることができます。
保管してある可能性がある場所は自宅、貸金庫、公証役場、法務局などになります。
生前にどこに保管してあるか確認しておいた方がいいでしょう。
財産の把握ですが、まず相続財産に該当するものは現金や預金だけではありません。
株や債券、不動産、車、腕時計なども相続財産として考えられます。
ここまではプラスになる財産でしたが、マイナスになる財産もあります。
借金やローン、滞納していた税金などです。
負債の財産も相続の対象になるので、注意しましょう。
手続きが完了した項目からチェックを付け、整理して行った方が混乱せずに済むかもしれません。また、死亡後に必要な手続については、各自治体ごとに死亡届を提出した際に案内していることが多いですので、市町村で聞かれるとスムーズかと思います。